裁判編
奈良県と奈良市が推奨する奈良ブランド豚肉「郷Pork(郷ポーク)」を生産する村田養豚場(村田畜産/村田商店)が、当ウェブサイト掲載記事に関して、当会代表に対し訴訟を提起しました。以下は、原告である村田商店と、被告である当会代表、それぞれの主張です。わかりやすくするため、「原告」を「村田養豚場(村田畜産/村田商店)」、「被告」を「当会代表」と表記します。双方が裁判所に提出した書面の原文については、下記リンクをご覧ください。当ウェブサイトでは、原告・被告双方の主張を全て掲載しています。また当会としては、本裁判の結果が、関連行政機関に、村田養豚場に対しより適切な指導を行うことを促すよう期待しています。
なお、2022年9月以降の本編では、本裁判における双方の主張を踏まえた上で、内容が時系列順に整理しなおされています。本裁判の詳細ではなく、村田養豚場(村田畜産/村田商店)に関する様々な問題をお知りになりたい方は、ぜひ本編の各FACTをお読みください。
本裁判の概要一部を除き当会代表が勝訴!
2022年11月25日(金)午後1時20分、大阪高等裁判所にて控訴審の判決が言い渡されました。第一審、控訴審を通じ、本裁判では、下記をはじめ、本サイトの本編に記載されている記述の大半について、真実性が認められました。
- 犬の放し飼い
- 「村田養豚場は(中略)野犬と飼い犬とを厳密に区別せずに餌を与え、これらの犬が養豚場の敷地の内外に出入りできる状態で放し飼いにしていたことが認められる。」(第一審判決)
- 「村田養豚場が犬の放し飼いをした結果、浄瑠璃寺周辺に糞尿被害をもたらしているとの事実のうち重要な部分について真実性が認められる。」(第一審判決)
- 公道の違法占拠
- 「村田養豚場が事実上公道を占拠していた事実は認められる」(第一審判決)
- 「FACT3において摘示された村田養豚場による公道占拠の事実は、真実であると認められる。」(第一審判決)
- 「前記市道(里道)には、被控訴人(村田商店/村田畜産/村田養豚場)が村田養豚場において飼育する多数の犬が係留されることなく放置されている常態にあったと認められるから、いずれにしても被控訴人(村田商店/村田畜産/村田養豚場)による公道占拠の事実を不法占拠と指摘することについては、名誉毀損の不法行為は成立しないというべき」(控訴審判決)
- 村田養豚場が赤田川水質汚濁の原因者として疑われていること
- 「赤田川の公害というべき事態について、村田養豚場が原因事業者であることが合理的な根拠をもって疑われているとの事実は真実であり、環境対策としての不十分さを指摘する被告の意見についても、その前提とする主要事実が真実であると認められ、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱しているともいえない。」(第一審判決)
一方で「山林の無断掘削」や「他人地占拠」については、第一審、控訴審ともに当会の主張のいくつかが認められず、当会代表に33万円の損害賠償が命じられる結果となりました。
本裁判で当会代表の主張が認められなかった記述は、土地境界に関わるものが多いのですが、このことは、当会代表が主張する土地境界を認めることは、村田養豚場(村田畜産/村田商店)による不動産侵奪罪(刑法)にも該当する不法行為を認定することと同義であるため、裁判所が、真実かどうか、あるいは、真実と信じたことに相当の理由があるかについて、極めて慎重に判断したためとも考えられます。しかし、本裁判で争点となった土地境界については、2021年9月9日、村田養豚場に隣接する土地を共同所有する皆さんが、村田養豚場(村田畜産/村田商店)を被告として、境界確定、所有権確認、妨害排除、損害賠償を求め、京都地方裁判所に提訴していますので、この裁判の結果によっては、本裁判の判決では、真実かどうか定かではないとされた、改訂前の本編に記載されていたいくつかの記述が、実際には真実と評価されるべきだったということが明らかとなる可能性があります。(裁判所に認められなかった当会代表の主張及び裁判所の判断についての詳細は、ISSUE.1 無断掘削・他人地占拠〈控訴編〉、ISSUE.3 公道の違法占拠〈控訴編〉、第一審判決、控訴理由書、控訴審判決などをご覧ください。)
ところで当会は2022年9月3日に、第一審判決における裁判所の判断を考慮して、記事の趣旨を変更しない形で本編を大幅に改訂しました。大阪高等裁判所は、この改訂後の本編について「その記載内容には当審が不法行為と認定する記載は含まれていない」との判断を示すとともに、改訂前の本編の全部または一部の削除を求める村田養豚場(村田畜産/村田商店)の請求を棄却しています。
以上のとおり、本裁判では改訂前の本編に記載されていた記述の大半について真実性が認められ、2022年9月に改定された本編については不法行為と認定する記載は含まれないとの判断が示されました。なお裁判費用の負担割合を目安とすると、1:5で当会代表が勝訴したと言えます。陳述書や証人尋問などに協力してくださった方々は言うに及ばず、快くカンパを寄せてくださった方や、勇気づけられる言葉をかけてくださった方など、本裁判では多くの方に様々なご支援をいただきました。奈良地方裁判所で開かれた証人尋問には、傍聴席が溢れるほどの方が詰め掛け、裁判所が対応に追われる事態ともなりました。応援してくださった全ての皆さまに、心より感謝いたします。
読売新聞 2022年5月18日 朝刊 奈良地方面での報道について
読売新聞の2022年5月18日朝刊奈良地方面に、「養豚場批判『根拠なし』 サイト運営者に大半削除命令」との見出しで、奈良地方裁判所での第一審判決に関し、当会代表が「一部を除く記事の削除」を命じられたとする記事が掲載されました。しかし、第一審判決で当会代表が記事の大半を削除するよう命じられた事実はありません。当会では試みに、第一審判決で削除が命じられた記述を全て削除した記事を作成していますが、これを見てもそのことは明らかです。
「本裁判の概略」に対する村田養豚場(村田畜産/村田商店)の見解
2023年5月31日、当会代表宛に村田商店代理人弁護士より下記「御通知書」が内容証明郵便で送られてきました。本御通知書で村田商店代理人弁護士が指摘していることはいずれも当を得ないものですが、本裁判の結果に関して、当会と村田養豚場(村田畜産/村田商店)に見解の相違があることを示すため、本御通知書の全文を公開します。
御通知書
冠省 当職は、〈住所省略〉株式会社村田商店の代理人として、貴殿に対して、次の通り御通知いたします。
貴殿の管理するウェブサイト上の記事上の記事「奈良ブランド豚肉「鄉ポーク」について知るべきこと」は、民事裁判においてその名誉棄損事実が不法行為として認められ一部記事が削除されつつも、なおも新たに明からかなる名誉棄損の虚偽記載がなされています。
裁判編のまとめ部分の「本裁判では改定前の本編に記載されていた記述の大半について真実性が認められ(①)、2022年9月に改訂された本編については不法行為と認定する記載は含まれないとの判断が示されました(②)。なお裁判費用の負担割合を目安とすると1:5で当会代表が勝訴したと言えます(③)。」は民事裁判において通知人が敗訴したかのような名誉棄損事実の摘示であって、それらの記事は明らかに虚偽事実です。
すなわち、①民事裁判においては、裁判の対象となった原告が名誉棄損事実として指摘した事実については、むしろ多くの部分が名誉棄損事実として認められており、したがって、記事の記述の大半について民事裁判で真実性が認められたという事実はありません。
更に、②2022年9月に改訂された本編については裁判で審理の対象になっておらず、したがって、裁判では、改訂記事に不法行為と認定する記載が含まれていないとの判断は全く示されておりません。
加えて、③裁判費用の負担割合が5:1となったのは、貴殿が第審判決後、違法行為を認め自主的に記事の削除をしたから、その部分の原告の請求の理由がなくなったに過ぎず、これを牽強付会に貴殿が5:1で勝訴したなどというのは、明かに判決事実に反します。
以上から、貴殿は上記指摘部分及びそれに関連する部分(本編にも散在)を全て記事から削除してください。
そしてその削除の経緯として、本内容証明郵便通知書を記事に掲載されたうえ、この通知書に応じて記事を削除したことを記事に明記ください。
貴殿が本通知書到達後2週間以内に以上の処置をとられないならば通知人は貴殿に対して民事上、刑事上の責任追及(損害賠償請求及び刑事告訴)を行います。
令和5年5月29日
村田商店代理人弁護士遠藤千尋殿
上記に対し、2023年6月5日、当会代表は内容証明郵便にて以下の通り返答しました。今後、村田養豚場(村田畜産/村田商店)からさらなる返答があった場合は、返答があった日から2週間以内にその旨公表します。(その際、記事が長くなる場合は別ページに分割することがあります。)
ご返答
冠省 貴職が2023年5月30日に発送した御通知書で指摘された三点について、下記の通り返答いたします。
①
(1) 民事裁判において、原告が予備的請求として削除を求めた記載部分は36箇所です。このうち第一審で削除を認められたのは15箇所で、そのうち番号1、12、20、23については原告の指摘した記載部分の一部を複数抜き出し、そのそれぞれが削除を認める別個の記載部分とされました。したがって、第一審において、原告が予備的請求として削除を求めた記載部分36箇所のうち、優に半数を超える21箇所については名誉毀損の不法行為が成立しないと裁判所が判断したということになります。加えて、控訴審が名誉毀損の不法行為が成立すると判断した記事は第一審より少なくなっています。
(2) また第一審では、原告の予備的請求にはなかった13箇所の記載部分についても削除が認められました。これは原告が主位的請求として本編記事全体の削除を求めていたことに対応する形で、裁判所が本編記事の全体を審理対象としたことを示すものです。なお、2016年に公開した当時の本編は、記事全体の文字数が約4万8千字でした。一方第一審で削除が認められた記載部分の文字数は合わせて約2400文字で、その割合は記事全体の5%ほどです。よって、第一審において本編記事全体の95%に当たる記述については、名誉毀損の不法行為が成立しないと裁判所が判断したということになります。
(3) したがって、公共性、公益性、真実性が認められる場合、名誉毀損の不法行為が成立しないことからすると、「改訂前の本編に記載されていた記述の大半について真実性が認められ」たとする記載部分はなんら虚偽ではなく、貴職の指摘は当たりません。
② 2022年9月に改訂された本編は乙第186号証として当方が裁判所に提出しましたので、当然に審理の対象となり、その結果改訂後の本編に控訴審が不法行為と認定する記載が含まれていないと認められたことをふまえ、記事の一部または全部の削除を求める原告の請求は棄却されました。以下は、控訴審判決9頁7〜11行目の引用です。
「しかし、本件新記事は、原判決で一部削除を命じられた本件記事と題名及びURLを同じくするインターネット上に掲載された記事ではあるものの、その記載内容に鑑み、本件記事とは別の記事であって、その記載内容には当審が不法行為と認定する記載は含まれていないことはもとより、そもそも控訴人は、本件新記事を訴訟(削除請求)の対象としていない。」
貴職が指摘する②は上記判決文に基づいており、貴職の指摘は全く当たりません。
③ 控訴審判決は裁判費用負担の割合について、その根拠を一切明らかにしていません。控訴審判決8頁19〜20行目にある通り「当審が名誉毀損の不法行為が成立すると判断した記事は、原審が認めた記事よりも少ない」ことが負担割合の変更に影響しているとも考えられます。いずれにしても、裁判費用の負担割合を目安とした場合の評価であることを明記の上、裁判編のまとめ部分に「一部を除き当会代表が勝訴!」と大きく記載されていることからすると、一般の読者をして、当方が完全に勝訴し、原告が完全に敗訴したとの印象を抱かしめる余地は全くありませんから、貴職の指摘は杞憂に過ぎません。
以上の通り、貴職の指摘はいずれも失当ですが、民事裁判の判決につき原告と当方に見解の相違があることを示すため、御通知書及び本ご返答を、本ご返答が貴職に到達するころまでに裁判編のまとめに追記いたします。
なお当方としては、原告が付帯控訴を提起しなかったこともあり、2022年9月に改訂した本編には、控訴審が名誉毀損の不法行為と認定する記載は含まれていないと判断されたものと考えますが、もし改訂後の本編に貴職が名誉毀損にあたると信じる記載部分がある場合は、その根拠とともに具体的な記述を書面でご指摘いただけましたら、なんらかの対応を検討することにやぶさかではありません。明らかな誤りが確認できた場合は訂正し、そうでない場合も公平を期すため貴職の見解を追記することなど検討いたします。
2023年6月5日
遠藤 千尋村田商店代理人弁護士 殿
目次
- 村田商店の請求
- 当会の答弁
- THE PUBLIC INTEREST 公益を目的とした記事
- PREMISE.1 赤田川北の境界確定経緯
- PREMISE.2 水質調査と境界修正の経緯
- ISSUE.1 無断掘削・他人地占拠
- ISSUE.2 犬の放し飼い
- ISSUE.3 公道の違法占拠
- ISSUE.4 赤田川下流の水質汚濁
- 争点表
- 最終準備書面
- 第一審(奈良地方裁判所)判決
- 控訴
- 第二審(大阪高等裁判所)判決
- 当会代表は、村田養豚場(村田畜産/村田商店)に対し、当会代表がインターネット上に掲載した、「GO-PORK FACTS 奈良ブランド豚肉『郷Pork(郷ポーク)』について知るべきこと」という表題の記事 (URL:https://goporkfacts.com/index.html) を削除せよ
- 当会代表は、村田養豚場(村田畜産/村田商店)に対し、110万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え
- 訴訟費用は、当会代表の負担とする
との判決並びに第2項につき仮執行の宣言を求める。
<主位的請求>
- 当会代表は、村田養豚場(村田畜産/村田商店)に対し、当会代表がインターネット上に掲載した、「GO-PORK FACTS 奈良ブランド豚肉『郷Pork(郷ポーク)』について知るべきこと」という表題の記事 (URL:https://goporkfacts.com/index.html) を削除せよ
- 当会代表は、村田養豚場(村田畜産/村田商店)に対し、110万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え
- 訴訟費用は、当会代表の負担とする
との判決並びに第2項につき仮執行の宣言を求める。
<予備的請求>
- 当会代表は、村田養豚場(村田畜産/村田商店)に対し、当会代表がインターネット上に掲載した、「GO-PORK FACTS 奈良ブランド豚肉『郷Pork(郷ポーク)』について知るべきこと」という表題の記事 (URL:https://goporkfacts.com/index.html) 中、別紙記事目録記載部分を削除せよ
- 当会代表は、村田養豚場(村田畜産/村田商店)に対し、110万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え
- 訴訟費用は、当会代表の負担とする
との判決並びに第2項につき仮執行の宣言を求める。
THE PUBLIC INTEREST
公益を目的
とした記事
PREMISES
当会による
経緯の整理
ISSUE.1
無断掘削
他人地占拠
ISSUE.2
犬の
放し飼い
ISSUE.3
公道の
違法占拠
ISSUE.4
赤田川下流の
水質汚濁
双方の主張の集大成、最終準備書面
第一審(奈良地方裁判所)判決
主文
- 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和元年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被告は、別紙記事目録1記載の各記事部分を削除せよ。
- 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
- この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
第二審(大阪高等裁判所)判決
主文
- 原判決を次のとおり変更する。
- 控訴人は、被控訴人に対し、33万円及びこれに対する令和元年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
- 控訴費用は、第1、2審を通じ、これを6分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
- この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
更新履歴
- 2019年9月11日
- 裁判編を公開しました。
- 2019年11月28日
- 原告第1準備書面を追加しました。原告第1準備書面のうち主要な争点と関係のない部分は、このページでは内容を省略しました。
- 2019年11月22日に奈良地方裁判所で開かれた第1回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2020年2月3日
- 被告第2準備書面を追加しました。被告第2準備書面のうち主要な争点と関係のない部分は、このページでは内容を省略しました。
- 2020年2月9日
- 原告第2準備書面を追加しました。
- 2020年2月7日に奈良地方裁判所で開かれた第2回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2020年3月23日
- 被告第3準備書面を追加しました。
- 2020年4月10日
- 原告第3準備書面を追加しました。
- 2020年4月8日に奈良地方裁判所で開かれた第3回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2020年5月25日
- 被告第4準備書面を追加しました。
- 2020年5月29日
- 2020年5月27日に電話会議で開かれた第4回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 争点表を追加しました。
- 2020年7月9日
- 2020年7月9日に電話会議で開かれた第5回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 争点表を追加しました。
- 2020年8月26日
- 被告第5準備書面を追加しました。被告第5準備書面は主要な争点に触れていないため、このページでは内容を追記していません。
- 原告・被告双方が裁判所に提出した争点表を追加しました。
- 2020年8月31日
- 2020年8月31日に電話会議で開かれた第6回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2020年10月31日
- 原告が裁判所に提出した争点表を追加しました。
- FACT.1の争点に関する原告の反論と異なり、今回原告が裁判所に提出した争点表には、これまで原告が主張してこなかった新たな反論が含まれていたため、裁判編に、FACT.2〜4の争点について、争点表における原告の反論を追記しました。
- 2020年11月5日
- 原告が裁判所に提出した証拠説明書と証拠を追加しました。
- 2020年11月9日
- 2020年11月9日に電話会議で開かれた第7回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2020年11月11日
- 被告第6準備書面を追加しました。
- 被告が裁判所に提出した争点表(FACT.3)を追加しました。
- 2020年12月15日
- 原告が裁判所に提出した争点表(FACT.3)を追加しました。
- 今回原告が裁判所に提出した争点表には、これまで原告が主張してこなかった新たな反論が含まれていたため、裁判編に、FACT.3の争点について、争点表における原告の反論を追記しました。
- 2020年12月17日
- 2020年12月17日に電話会議で開かれた第8回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2021年1月28日
- 2021年1月28日に電話会議で開かれた第9回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2021年3月9日
- 2021年3月9日に電話会議で開かれた第10回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2021年4月20日
- 2021年4月20日に電話会議で開かれた第11回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2021年6月8日
- 2021年6月8日に電話会議で開かれた第12回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 2021年8月25日
- 2021年8月25日に電話会議で開かれた第13回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 原告が裁判所に提出した証拠申出書・証拠説明書・陳述書を追加しました。
- 被告が裁判所に提出した証拠申出書・証拠説明書(7)・陳述書を追加しました。
- 2021年10月2日
- 2021年9月29日に電話会議で開かれた第14回弁論準備手続の内容を追記しました。
- 原告が裁判所に提出した原告第5準備書面・証拠説明書を追加しました。
- 被告が裁判所に提出した被告第9準備書面・証拠説明書(8)を追加しました。
- 2021年10月4日
- 原告が裁判所に提出した訴えの変更申立書を追加しました。
- 被告が裁判所に提出した訴えの変更申立に対する答弁書を追加しました。
- 上記、原告による訴えの変更を本文に反映させました。
- 2021年10月13日
- 被告が裁判所に提出した被告第10準備書面・証拠説明書(9)を追加しました。
- 2021年10月19日
- 2021年10月19日に奈良地方裁判所で開かれた証人尋問・本人尋問の内容を追記しました。
- 2021年12月1日
- 2021年12月1日に奈良地方裁判所で開かれた第1回和解協議の内容を追記しました。
- 2021年12月17日
- 2021年10月19日に開かれた証人尋問・本人尋問の調書を公開しました。
- 2021年12月27日
- 被告が裁判所に提出した被告第12準備書面を追加しました。
- 原告が裁判所に提出した原告第7準備書面を追加しました。
- 2021年12月22日に電話会議で開かれた第2回和解協議の内容を追記しました。
- 2022年1月18日
- 2022年1月18日に奈良地方裁判所で開かれた最終弁論の内容を追記しました。
- 2022年5月18日
- 2022年5月17日13時10分に奈良地方裁判所で言い渡された判決について追記しました。
- 2022年5月21日
- 奈良地方裁判所の判決で削除を命じられた記述を、単純に全て削除した記事を公開しました。
- 2022年6月13日
- 被告が大阪高等裁判所に提出した控訴状を公開しました。
- 裁判編を争点ごとにページを分割しました。
- 2022年7月27日
- 被告が大阪高等裁判所に提出した控訴理由書を公開しました。
- 控訴理由書の内容を、ISSUE1 と ISSUE3 に追記しました。
- 2022年9月16日
- 被告が大阪高等裁判所に提出した控訴人第1準備書面を公開しました。
- 原告が大阪高等裁判所に提出した控訴答弁書を公開しました。
- 控訴答弁書の内容を、ISSUE1 と ISSUE3 に追記しました。
- 2022年9月14日に大阪高等裁判所で開かれた第1回口頭弁論の内容を追記しました。
- 2022年12月3日
- 2022年11月25日に大阪高等裁判所で言い渡された控訴審判決の内容を追記しました。
- 大阪高等裁判所の判断を、ISSUE1 と ISSUE3 に追記しました。
- 本ページ冒頭に本裁判の概略を追記しました。
- 2023年6月5日
- 村田養豚場(村田畜産/村田商店)の代理人弁護士が当会代表に宛てて送付した2023年5月29日付け「御通知書」(内容証明郵便)と、これに対する当会代表の「ご返答」(内容証明郵便)を公開しました。
カンパのお礼
これまでに約20名のみなさまから177,840円のカンパを寄せていただきました。いただいたカンパは全額弁護士費用として使わせていただきました。ご支援心より感謝いたします。