口頭弁論・弁論準備手続

訴状

日時
令和元(2019)年7月18日

第1回口頭弁論

日時
令和元(2019)年9月13日

書面提出による擬制陳述。

第1回弁論準備手続

日時
令和元(2019)年11月19日 10:30
場所
奈良地方裁判所第205法廷ラウンドテーブル
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

裁判官から原告代理人に対し、原告第1準備書面において、認否も反論も行わなかった犬の放し飼いと市道占拠の問題については、今後争点とせず主張を取り下げるということなのか確認があった。原告代理人は、犬の放し飼いと市道占拠については主張を保留しているにすぎず、今後この2点に関して本件記事中に存する虚偽記載を整理でき次第、改めて指摘する予定である旨説明した。また、原告代理人は、山林侵奪と水質汚濁の問題については、争点を原告第1準備書面で指摘した事項に絞ることを表明した。公益目的であることと公共性は争わず、真実性と真実相当性のみを争点とすることが、双方代理人及び裁判官の間で確認された。原告は、被告第1準備書面のほとんどの主張について認否を明らかにしなかったが、裁判官は被告に対し、現状では議論が噛み合っていないところ、今回原告により争点が絞られたので、原告第1準備書面で示された争点に沿って、真実性と真実相当性の区別を意識しつつ、改めて反論するよう求めた。反論に被告第1準備書面の繰り返しが含まれても問題ないとのことであった。

第2回弁論準備手続

日時
令和2(2020)年2月7日 10:30
場所
奈良地方裁判所第205法廷ラウンドテーブル
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

裁判官から、争点が多いため、次回から合議とすることが伝えられた。また、今後の進め方について、争点表のようなものを作成し、争点を整理していくことが提案され、原告代理人・被告代理人の双方がこれに同意した。裁判所の側で書面等を読み込む時間も必要となることから、次回は4月中ごろに開くこととなった。

第3回弁論準備手続

日時
令和2(2020)年4月8日 15:00
場所
奈良地方裁判所第204法廷ラウンドテーブル
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

本弁論準備手続きより、裁判長と陪席裁判官2名の合議制となった。新たに加わった裁判長と左陪席裁判官の紹介があった。裁判長より、今後の進め方として、摘示事項が事実の摘示か論評ないし意見の表明かの区別を明確にした争点表を作成し、争点を整理していくことが提案され、原告代理人・被告代理人がこの方針を了承した。この日は奈良地方裁判所でも、新型コロナ対策のため、法廷の窓が開けられており、傍聴席も一席おきとなっていた。次回は、5月の末に電話会議で行うこととなった。

裁判官から示された争点表の例

第4回弁論準備手続

日時
令和2(2020)年5月27日 16:00
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士、被告代理人弁護士1名、被告

原告から争点表案が提出され、今後その争点表を用いて争点を整理することで、原告代理人と被告代理人の双方が合意した。次回までに、原告は残りの争点について請求原因を整理して争点表の続きを作成し、被告は今回提出された争点表の抗弁欄を記入することとなった。

第5回弁論準備手続

日時
令和2(2020)年7月2日 14:00
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士、被告代理人弁護士1名、被告

原告からFACT.2の争点表が提出され、被告からは抗弁欄を記入したFACT.1の争点表が提出された。原告は7月末までに、残りのFACT.3・4についても争点表案を提出するとした。次回までに、原告はFACT.1の争点について反論を記入し、被告はFACT.2〜4の争点表の抗弁欄を記入することとなった。

第6回弁論準備手続

日時
令和2(2020)年8月31日 16:00
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

原告からFACT.3・4の争点表と「Xの反論」を記入したFACT.1の争点表が提出され、被告からは抗弁欄を記入したFACT.2・3・4の争点表と被告第5準備書面が提出された。次回までに、原告はFACT.2・3・4の争点について「Xの反論」を記入することとなった。

第7回弁論準備手続

日時
令和2(2020)年11月9日 16:30
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

原告から「Xの反論」を記入したFACT.2・3・4の争点表が提出された。次回から立証を要する事柄について整理することとなった。

第8回弁論準備手続

日時
令和2(2020)年12月17日 11:30
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

被告から、原告による「Xの反論」のうち、これまでの主張になかった反論に関し、被告の再反論を述べた被告第6準備書面と、その再反論を記入したFACT.3の争点表が提出された。また原告から被告の再反論に対する再々反論を記入したFACT.3の争点表が提出された。次回までに裁判所の方で争点整理を進め、次回裁判所から特に問題となる争点が提示されることとなった。

第9回弁論準備手続

日時
令和3(2021)年1月28日 11:00
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

FACT.1〜4それぞれについて、裁判所から特に問題となる主要事実が口頭で提示された。裁判官は被告代理人に意見を求めたが、被告代理人は今ここで口頭でやり取りするのでは不確かなので、裁判所の整理した主要事実を書面で提示してほしい旨要望した。裁判官はそれを受け入れ、近日中に、裁判所の整理が書面で原告代理人・被告代理人の双方に送られ、次回は裁判所が整理した主要事実について、まずは被告側の考えを示すこととなった。

第10回弁論準備手続

日時
令和3(2021)年3月9日 16:30
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

被告より、裁判所作成の真実性の抗弁に係る主要事実についての整理案(以下、「整理案」という。)に対する意見が令和3(2021)年2月15日に被告第7準備書面として裁判所に提出された。翌令和3(2021)年2月16日に、被告の意見を取り入れた整理案の修正版が、裁判所より原告被告双方に送付された。本弁論準備手続きでは、原告が修正版整理案に対し口頭で意見を述べた。次回までに原告は改めて書面で意見を裁判所に提出し、次回は原告の意見を踏まえ、引き続き整理案について検討することとなった。なお、被告第7準備書面及び原告の整理案に対する意見は、互いに対する主張ではなく裁判所の整理に対する意見であるので、本ウェブサイト上での公開を省略する。

第11回弁論準備手続

日時
令和3(2021)年4月20日 16:30
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

原告より、裁判所作成の真実性の抗弁に係る主要事実についての整理案に対する意見が令和3(2021)年4月12日に原告第4準備書面として裁判所に提出された。翌令和3(2021)年4月16日に、被告から、原告第4準備書面に対する意見が、被告第8準備書面として裁判所に提出された。本弁論準備手続きで、裁判所は双方の意見を確認した旨述べたが、令和3(2021)年2月16日に送付した裁判所の整理案を変更するかどうかについては、特に言及しなかった。なお、原告第4準備書面及び被告第8準備書面は、争点に関する主張ではなく裁判所の整理に対する意見であるので、本ウェブサイト上での公開を省略する。また裁判所は、原告被告双方それぞれに話し合いによって和解する意思があるかどうかを確認した。現状では双方の主張に隔たりが大きく、和解の可能性は低いように思われるものの、次回期日まで、和解の可能性について念のため検討することとなった。

第12回弁論準備手続

日時
令和3(2021)年6月8日 15:00
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

前回の弁論準備手続で、原告の側から和解の打診があり、まずは被告の側で和解条件を考えてほしいということであった。そのため被告は5月14日付けで和解条項案を裁判所に提出した。しかし今回の冒頭、原告の側から、被告の和解条項案をベースに和解を進めるのは難しく、原告側からは対案も出せないとの発言があり、和解交渉は打ち切りとなった。被告による和解条項案については、本ウェブサイト上での公開を省略する。なお、次回までに原告・被告双方の陳述人の陳述書を提出し、10月ごろに1日かけて証人尋問が行われることとなった。

第13回弁論準備手続

日時
令和3(2021)年8月25日 11:00
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

原告・被告双方から陳述書が提出された。前々回、被告の側が、本件記事が訴訟提起後に変更されていることに触れたところ、前回、裁判官が、原告の側に、本件記事の記述に争点に影響する変更があるかどうかを整理して提出するよう求めた。ところが、原告の側が本弁論準備手続までに何も提出しなかったため、今回、裁判官は改めて原告の側に、次回期日までに本件記事の最新版を書証として提出することを求めた。また裁判官は、原告の請求は、本件記事全体の削除となっているところ、表現の自由を尊重する観点からは、削除するべき記述が限定される方が望ましいので、もし原告の側が、削除するべき記述を絞り込めるのであれば、削除するべき記述の一覧を提出するよう原告の側に求めた。しかし原告がやはり本件記事全体の削除を請求する場合は、そのようにする理由を提出するよう求めた。前回合意した通り証人尋問を10月19日に1日かけて行うことが確認された。当日は、午前中に被告・原告双方の証人に対し尋問を行い、午後には原告・被告双方の本人尋問が行うことが決定した。9月下旬にもう一回弁論準備手続を開き、証人尋問の日程を確定した上で、次回をもって最終弁論準備手続とすることとなった。

第14回弁論準備手続(最終)

日時
令和3(2021)年9月29日 10:30
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

原告が、2021年9月現在の本件記事から削除を求める記述を予備請求としてまとめ、原告第5準備書面として提出した。被告からは、参考資料として、裁判所の整理に対応する被告の主張を一覧にまとめた被告第9準備書面・証拠説明書(8)が提出された。裁判官が今回を最終弁論準備手続とすることが確認された。2021年10月19日の証人尋問について、下記のとおり、尋問の順番と時間帯が決められた。また、隔離尋問の原則に従い、被告側証人の証言中、原告側証人は在廷できないことが確認された。

10:00-10:30
被告側証人〈加茂町B〉(掘削された山林の所有者)
10:30-11:30
原告側証人〈村田商店代表乙の父〉(村田養豚場前農場主)
11:30-13:15
休憩
13:15-14:15
原告本人〈村田商店代表乙〉
14:15-15:45
被告本人 遠藤千尋(当会代表)

裁判官は、近日中に、原告が予備請求を含む形の請求を裁判所に提出すること、及び、被告が原告の新たな請求を受け取った後10月14日までに請求に対する答弁書を提出することを求めた。また裁判官は、被告に、原告第5準備書面に対する反論がある場合は、その反論についても10月14日までに提出するよう求めた。

証人尋問

日時
令和3(2021)年10月19日 10:00-16:00
場所
奈良地方裁判所第201法廷
出席者
原告代理人弁護士2名、原告本人、原告側証人、被告代理人弁護士1名、被告本人、被告側証人

概ね予定通り証人尋問が行われた。

10:00
原告被告双方の証人及び本人が揃って宣誓
10:00-10:30
被告側証人〈加茂町B〉(掘削された山林の所有者)
10:30-11:30
原告側証人〈村田商店代表乙の父〉(村田養豚場前農場主)
11:30-13:15
休憩
13:15-14:15
原告本人〈村田商店代表乙〉
14:15-16:00
被告本人 遠藤千尋(当会代表)

証人尋問後、裁判長が、再度改めて和解を進める意思があるか、原告被告双方に確認した。被告が令和3年(2021)5月14日に提出した和解条項案について、原告は被告案をベースに和解を進めることはできないとしていたが、今回まずは原告の側で、被告案のうち受け入れられるものとそうでないものを整理し、次回期日に和解が可能かどうかもう一度協議することとなった。

第1回和解協議

日時
令和3(2021)年12月1日 15:00
場所
奈良地方裁判所第2弁論準備室
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

原告・被告双方から和解に対する意見が弁論準備書面として提出されたが、和解に関するものであるので本ウェブサイトでは公開しない。双方の主張に隔たりが大きく、和解は困難と考えられたものの、次回までに原告・被告双方が、相手方の提案した条件をそれぞれ持ち帰って検討することとなった。裁判長は、次回和解の見通しが立たなかった場合は、予定通りの期日で最終弁論を開くとした。

第2回和解協議

日時
令和3(2021)年12月22日 14:00
場所
電話会議
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

条件が折り合わなかったため、和解は打ち切られた。

最終弁論

日時
令和4(2022)年1月18日 10:00
場所
奈良地方裁判所第201法廷
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

裁判長が、原告第7準備書面と被告第12準備書面を提出する一方、原告第6準備書面と被告第11準備書面については和解協議に関するものであるので提出しないということを、原告被告双方に確認して結審を宣言し、2022年5月17日(火)午後1時10に判決を言い渡す旨告知した。

判決

日時
令和4(2022)年5月17日 13:10
場所
奈良地方裁判所第201法廷
出席者
被告本人

裁判長が主文を読み上げ判決を言い渡した。

控訴審第1回口頭弁論

日時
令和4(2022)年9月14日 11:00
場所
大阪高等裁判所別館第83法廷
出席者
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士1名、被告

控訴人(一審被告)と被控訴人(一審原告)の双方に、裁判長よりいくつかの確認があったのち、裁判長から審理の終結が宣言され、2022年11月25日(金)午後1時20分に判決が言い渡されることが決定した。

なお、第一審で、犬の放し飼いや公道占拠、赤田川水質汚濁の原因者として村田養豚場が疑われていることなどが真実と認められたことについては、村田養豚場(村田畜産/村田商店)が控訴しなかったことにより、事実認定が確定した。

控訴審判決言い渡し

日時
令和4(2022)年11月25日 13:20
場所
大阪高等裁判所
出席者
不明

当会代表は判決を郵送で受け取った。