証拠説明書(総合)
令和元年(ワ)第338号
原 告 株式会社村田商店
被 告 遠藤 千尋
原 告 株式会社村田商店
被 告 遠藤 千尋
証拠説明書(総合)
- 【乙第1号証】原告代理人から被告に内容証明郵便で送られた御通知書(写し)
- 作成日:H31.3.1
- 作成者:原告代理人弁護士 田中啓義・同弁護士 室屋和輝
- 立証趣旨:御通知書における原告の主張に、本件訴状と異なる部分があること
- 【乙第2号証】被告の期限延長を通知する返答書(写し)
- 作成日:H31.3.14
- 作成者:被告
- 立証趣旨:期限内に被告が御通知書に返答したこと
- 【乙第3号証】被告の正式な返答書(写し)
- 作成日:H31.3.28
- 作成者:被告
- 立証趣旨:返答書における被告の主張
- 【乙第4号証】奈良市のふるさと納税返礼品「郷ポークセット」紹介ウェブページ(写し)
- 作成日:不明
- 作成者:不明
- 立証趣旨:原告の経営する村田養豚場が生産する「郷ポーク」が「奈良が誇る」ブランド豚として紹介されていること
- 【乙第5号証の1】第76期名人戦における料理を紹介する新聞記事(写し)
- 作成日:H30.5.8
- 作成者:朝日新聞社
- 立証趣旨:「郷ポーク」を使用した料理が供されたことを取り上げる新聞記事
- 【乙第5号証の2】第76期名人戦における料理を紹介する新聞記事(写し)
- 作成日:H30.5.10
- 作成者:毎日新聞社
- 立証趣旨:「郷ポーク」を使用した料理が供されたことを取り上げる新聞記事
- 【乙第6号証】木津川市定例会議事録(写し)
- 作成日:(文書に記載)
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:村田養豚場が関わる問題の経緯及び木津川市議会で村田養豚場に関する問題が長年議論されていること
- 【乙第7号証の1】村田養豚場周辺の航空写真(写し)
- 作成日:H23.10.19
- 作成者:国土地理院(トリミングは被告)
- 立証趣旨:市道上に原告が設置した建築物があること
- 【乙第7号証の2】京都側から見た村田養豚場の写真(写し)
- 作成日:H25.5.2
- 作成者:被告
- 立証趣旨:市道上に設置されていた建築物が長尾2に移動していること
- 【乙第7号証の3】報告書(写し)
- 作成日:H24.5.17
- 作成者:木津川市管理課
- 立証趣旨:木津川市道上の建築物の撤去が平成24年5月17日に報告されたこと
- 【乙第8号証の1】会議報告書(写し)
- 作成日:H29.4.11
- 作成者:山城南保健所環境衛生室 大脇副室長・エヌエス環境株式会社
- 立証趣旨:赤田川水質汚濁がし尿レベルの汚染とするエヌエス環境株式会社の見解
- 【乙第8号証の2】会議報告書(写し)
- 作成日:H29.4.14
- 作成者:山城南保健所環境衛生室 大脇副室長
- 立証趣旨:赤田川水質汚濁が水稲に適する者ではないとの山城南農業改良普及センターの見解
- 【乙第9号証の1】会議報告書(写し)
- 作成日:H29.4.24
- 作成者:山城南保健所環境衛生室 大脇副室長
- 立証趣旨:赤田川水質問題の経緯
- 【乙第9号証の2】木津川市長資料(写し)
- 作成日:H29.4.29
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:木津川市が赤田川の水質汚濁を府県境をまたぐ公害問題としていること
- 【乙第10号証】報告書(写し)
- 作成日:H29.5.30
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中野真仁
- 立証趣旨:踏査においても赤田川の水質汚濁状況が村田養豚場の上流と下流で異なることが観察されていること
- 【乙第11号証】赤田川水質改善要望書(写し)
- 作成日:H29.6.23
- 作成者:京都やましろ農業協同組合
- 立証趣旨:京都やましろJAが赤田川の水質悪化を強く懸念していること
- 【乙第12号証】赤田川水質改善要望書(写し)
- 作成日:H29.7.21
- 作成者:赤田川下流五地区区長
- 立証趣旨:赤田川下流地域が水質汚濁の原因を村田養豚場だと考えていること
- 【乙第13号証】報告書(写し)
- 作成日:H29.8.18
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中野真仁
- 立証趣旨:原告が立ち入り調査および京都府が求めた調査への回答を拒否したこと
- 【乙第14号証】復命書(写し)
- 作成日:H29.11.7
- 作成者:木津川市 武田マチオモイ部長 他
- 立証趣旨:赤田川水質汚濁問題に対する木津川市長の認識
- 【乙第15号証】平成29年11月-赤田川水質汚濁状況調査報告書(写し)
- 作成日:H29.11
- 作成者:エヌエス環境株式会社
- 立証趣旨:赤田川の汚濁原因が村田養豚場付近にあると結論し、村田養豚場の汚水処理等の調査が必要と考察
- 【乙第16号証の1】報告書(写し)
- 作成日:H29.11.13
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中谷美知郎
- 立証趣旨:ECメーターの夜間のピークが奈良市に衝撃をもって受け止められていること
- 【乙第16号証の2】報告書(写し)
- 作成日:H29.11.17
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中谷美知郎
- 立証趣旨:奈良県が赤田川水質汚濁状況調査報告の内容を11月8日に原告に伝えていること
- 【乙第17号証の1】奈良県知事宛要請書(写し)
- 作成日:H29.11.14
- 作成者:河井規子木津川市長
- 立証趣旨:木津川市長が奈良県知事に赤田川の水質改善に配慮を要請していること
- 【乙第17号証の2】今後の赤田川の水質汚濁への対応に係る木津川市の意向について(写し)
- 作成日:H29.7.14
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室
- 立証趣旨:木津川市が知事、市長連名で奈良県・奈良市への要請を発出したい強い希望を持っていたこと
- 【乙第17号証の3】奈良県知事宛要請書(案)(写し)
- 作成日:不明
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:木津川市が最終的な要請書よりも踏み込んだ表現をしていること
- 【乙第18号証の1】奈良市長宛要請書(写し)
- 作成日:H29.11.22
- 作成者:河井規子木津川市長
- 立証趣旨:木津川市長が奈良市長に赤田川の水質改善に配慮を要請していること
- 【乙第18号証の2】奈良市長宛要請書(案)(写し)
- 作成日:H29.11.22
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:木津川市が最終的な要請書よりも具体的な要請をしていること
- 【乙第19号証】報告書(写し)
- 作成日:H29.12.28
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中野真仁
- 立証趣旨:ECメーターのピークが変化したこと
- 【乙第20号証】回議書(写し)
- 作成日:H30.1.19
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中谷美知郎
- 立証趣旨:原告がECメーター調査結果について詳細を問い合わせていたこと
- 【乙第21号証】報告書(写し)
- 作成日:H30.2.16
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中谷美知郎
- 立証趣旨:原告が排水処理施設改修の意向を示したこと
- 【乙第22号証】報告書(写し)
- 作成日:H30.3.5
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中谷美知郎
- 立証趣旨:原告の意向が変わり、木津川市の市道管理、水路管理、境界確定の改善がなければ排水処理設備の改修をしない意向となったこと
- 【乙第23号証】報告書(写し)
- 作成日:H30.3.27
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中谷美知郎
- 立証趣旨:奈良県が交換条件との引き換えを求める原告の意向を重ねて伝えてきていること
- 【乙第24号証】報告書(写し)
- 作成日:H30.4.16
- 作成者:山城南保健所環境衛生室 大脇副室長
- 立証趣旨:原告が木津川市への情報提供を拒絶していること
- 【乙第25号証】事務事項処理用紙(写し)
- 作成日:H30.6.7
- 作成者:木津川市管理課長 松本敏也
- 立証趣旨:木津川市が本件市有土地境界確定図の修正が必要と判断した理由
- 【乙第26号証】事務事項処理用紙(写し)
- 作成日:H30.6.26
- 作成者:木津川市管理課長 松本敏也
- 立証趣旨:本件市有土地境界確定図の修正に関して、木津川市が奈良市の十分な協力を得られずにいたこと
- 【乙第27号証】回議書(写し)
- 作成日:H30.7.31
- 作成者:木津川市管理課長 松本敏也
- 立証趣旨:本件修正に至る経緯及び原確定における同意書の存在と修正に際し同意書が提出されていないこと
- 【乙第28号証】回議書(写し)
- 作成日:H30.11.20
- 作成者:木津川市管理課長 松本敏也
- 立証趣旨:原告が追加修正を求めていたこと及び同意書が提出されていないこと
- 【乙第29号証】審査請求書(写し)
- 作成日:R1.4.5
- 作成者:被告
- 立証趣旨:被告が同意書のなく隣接所有者に通知もない修正が違法だと木津川市に指摘していたこと
- 【乙第30号証】理由説明書・補充理由説明書(写し)
- 作成日:R1.6.6, R1.6.24
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:木津川市が同意書の提出なしに本件市有土地境界確定図を修正し、そのことを隣接所有者に通知していないことを認めていること
- 【乙第31号証】汚泥投棄写真 (1)乃至(31)(写し)
- 作成日:写真中に記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:原告が本件土地1に汚泥を投棄していたこと)
- 【乙第32号証】赤田川北の土地境界(写し)
- 作成日:R1.9.2
- 作成者:被告
- 立証趣旨:原告が現在、原確定における境界線を越えて車両などを置いていること
- 【乙第33号証】経過文書(写し)
- 作成日:文書に掲載
- 作成者:奈良市保健所
- 立証趣旨:中ノ川町・東鳴川町のみならず広範囲で、村田養豚場から来たとみられる犬が報告されていること
- 【乙第34号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H24.2.27, H24.3.1
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室千葉副室長
- 立証趣旨:原告が奈良市から犬をつないで飼うよう指導されていたこと
- 【乙第35号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H26.3.12
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室長崎主任
- 立証趣旨:原告が奈良市・京都府の双方から犬の適切な飼養を指導されていたこと
- 【乙第36号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H26.3.28
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室長崎主任
- 立証趣旨:原告がイノシシ除けに必要だと主張しても、できるだけ早く囲うよう指導されていること
- 【乙第37号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H26.4.30
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室長崎主任
- 立証趣旨:石仏の道でも村田養豚場付近から来たとみられる多数の徘徊犬が目撃されていること
- 【乙第38号証】動物苦情処理票(写し)
- 作成日:H26.12.1
- 作成者:京都府山城南保健所 岡田主査
- 立証趣旨:村田養豚場付近から来たとみられる徘徊犬が浄瑠璃寺に住み着いている猫を噛み殺したこと
- 【乙第39号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H27.11.4
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:原告がイノシシ除けに必要だと主張しても、係留を指導されていること
- 【乙第40号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H27.11.13
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:村田養豚場の敷地の間を通り抜けようとした人が脅されていたこと
- 【乙第41号証】指導書(写し)
- 作成日:H28.1.25
- 作成者:奈良市保健所生活衛生課長
- 立証趣旨:原告に対し奈良市保健所が文書による指導を行なっていたこと
- 【乙第42号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H28.3.1
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室杉浦副室長
- 立証趣旨:村田養豚場近くの里道について、多数の徘徊犬が存在するため一般人が通行することは困難であると報告していること
- 【乙第43号証】動物苦情処理票(写し)
- 作成日:H28.3.9
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:木津川市加茂町西小の民家から通報があり、自宅の庭に野犬が10頭入り込んできて怖くて外に出られないと訴えていたこと
- 【乙第44号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H28.3.17
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室衛生担当
- 立証趣旨:京都府山城南保健所が奈良市保健所に対し、犬の適正な使用に関し、原告を指導するよう文書で要請していたこと
- 【乙第45号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H29.4.10
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:京都府山城南保健所が原告による犬の放し飼いの再開を確認し、犬の捕獲を再開したこと
- 【乙第46号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H29.4.12
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:京都府山城南保健所が村田養豚場付近の徘徊犬を京都府動物愛護センター職員と確認
- 【乙第47号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H29.7.10
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:村田養豚場で複数の犬に取り囲まれ怖い思いをしたうえ、従業員に「入るな」と言われた旨通報があったこと
- 【乙第48号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H29.10.23
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:浄瑠璃寺境内に3頭の犬が入り込んでいるとの通報があり、村田養豚場から浄瑠璃寺に向かう山道に犬の足跡が多数確認されたこと
- 【乙第49号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H29.11.17
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:浄瑠璃寺奥の山道で捕獲した犬を原告が引き取っていること
- 【乙第50号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H30.2.7
- 作成者:京都府山城南保健所 仲井副主査
- 立証趣旨:村田養豚場から上ってきた犬と同じ犬とみられる犬が浄瑠璃寺境内に入り込んでいたこと
- 【乙第51号証】浄瑠璃寺野犬について(平成29年度〜)(写し)
- 作成日:文書に記載
- 作成者:京都府山城南保健所
- 立証趣旨:京都府山城南保健所が浄瑠璃寺周辺で野犬の捕獲を頻繁に行っていること
- 【乙第52号証】捕獲犬の抑留に関する文書(写し)
- 作成日:文書に記載
- 作成者:京都府山城南保健所
- 立証趣旨:平成26年度以降浄瑠璃寺周辺で捕獲された徘徊犬の数
- 【乙第53号証】京都府山城南保健所抑留犬リスト(写し)
- 作成日:R1.7.13
- 作成者:被告
- 立証趣旨:乙51を集計したもの
- 【乙第54号証】平成26年4月以降奈良市で捕獲された徘徊犬のリスト(写し)
- 作成日:R1.7.22
- 作成者:奈良市保健所
- 立証趣旨:平成26年度以降、奈良市保健所が中ノ川町及び東鳴川町で少なくとも33頭の犬を捕獲しいていること
- 【乙第55号証】村田養豚場の周辺の山林で撮影された徘徊犬の写真 (1)乃至(20)(写し)
- 作成日:写真中に記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:被告が頻繁に浄瑠璃寺近くや中ノ川町の山道で徘徊犬と遭遇していたこと
- 【乙第56号証】村田養豚場の敷地周辺で餌に群がる犬やカラス、イノシシの写真 (1)乃至(19)(写し)
- 作成日:写真中に記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:原告が飼い犬と野犬を区別しておらず、原告のずさんな餌の管理が野生動物を引き寄せていること
- 【乙第57号証】豚肉の生産衛生管理ハンドブック〜養豚農場・生産者編〜(写し)
- 作成日:H29.9
- 作成者:農林水産省 消費・安全局
- 立証趣旨:農林水産省が、番犬などについて、必要以上に衛生管理区域を出入りさせないよう求めていること
- 【乙第58号証】岐阜県で摘発された豚コレラ6例目の豚飼養農場における疫学調査結果を踏 まえた飼養衛生管理基準の再徹底について(写し)
- 作成日:H30.12.28
- 作成者:農林水産省消費・安全局動物衛生課長
- 立証趣旨:農林水産省が、豚コレラ対策として、野生も含め犬・猫等の愛がん動物を衛生管理区域内で飼養しないよう求めていること
- 【乙第59号証】村田養豚場の間にある市道で様々な作業が行われている様子を写した写真 (1)乃至(32)(写し)
- 作成日:写真中に記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:村田養豚場の間にある市道で様々な作業が行われているため、通行に支障がある状態が続いていること
- 【乙第60号証】村田養豚場に近づくと吠えながら寄ってくる犬の写真 (1)乃至(35)(写し)
- 作成日:写真中に記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:村田養豚場周辺には常に放し飼いの犬がおり、養豚場に近づくと吠えかかってくること
- 【乙第61号証】浄瑠璃寺から林の出口までの写真 ①乃至⑧(写し)
- 作成日:H31.3.20
- 作成者:被告
- 立証趣旨:地域の草刈りによって林の出口までは歩行に支障がない状態が保たれていること
- 【乙第62号証】報告書(写し)
- 作成日:H31.4.10
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室
- 立証趣旨:奈良県が追加の水路工事と市道の封鎖を求めてきたこと
- 【乙第63号証】連絡処理報告(写し)
- 作成日:H31.3.27
- 作成者:木津川市農政課 芝原
- 立証趣旨:奈良県が追加の水路工事と市道の封鎖を求めてきたこと
- 【乙第64号証】報告書(写し)
- 作成日:H31.4.17
- 作成者:木津川市まち美化推進課 中谷美知郎
- 立証趣旨:奈良県が追加の水路工事と市道の封鎖を求めてきたこと
- 【乙第65号証】連絡処理報告(写し)
- 作成日:H31.4.26
- 作成者:木津川市農政課 芝原
- 立証趣旨:奈良県が追加の水路工事と市道の封鎖を求めてきたこと
- 【乙第66号証】出来高報告書(写し)
- 作成日:H30.9.28
- 作成者:〈水路工事元請負業者〉
- 立証趣旨:村田養豚場の西側にある水路で行われた工事の内容
- 【乙第67号証】〈建設業者H〉、〈配管業者I〉、原告の関係性を示す資料(写し)
- 作成日:不明
- 作成者:〈建設業者H〉・奈良市
- 立証趣旨:木津川市の水路工事と原告の排水設備の改修を施工した〈建設業者H〉と原告の関係
- 【乙第68号証】〈建設業者H〉が水路工事と汚水槽撤去を同時に行なっている写真 (1)乃至(14)(写し)
- 作成日:文書に記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:〈建設業者H〉が水路工事と汚水槽撤去を同時に行なっていたこと
- 【乙第69号証】報告書(写し)
- 作成日:H31.5.13
- 作成者:木津川市まち美化推進課 竹村啓祐
- 立証趣旨:木津川市が水質が改善したとは言いながら、なぜそうなったかを説明できずにいること
- 【乙第70号証】新しい排水設備の写真(写し)
- 作成日:写真に記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:新しい排水設備の構造
- 【乙第71号証の1】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H30.7.9
- 作成者:山城南保健所環境衛生室 石倉副室長
- 立証趣旨:奈良県畜産課らが回分槽を紹介されていたこと
- 【乙第71号証の2】低コスト回分式活性汚泥法汚水処理施設の開発(写し)
- 作成日:不明
- 作成者:京都府畜産技術センター
- 立証趣旨:回分槽の仕組み
- 【乙第72号証】排水設備の変遷写真 (19)乃至(39)(写し)
- 作成日:写真・動画中に記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:排水設備の変遷
- 【乙第73号証】五畿内志/中巻/奈良志/区域(写し)
- 作成日:西暦1735年
- 作成者:関祖衡・並河誠所
- 立証趣旨:村田養豚場の敷地の間を抜ける市道が掲載されていること
- 【乙第74号証】行政相談・苦情対応カード(写し)
- 作成日:H26.4.24
- 作成者:木津川市管理課用地係 野口貴史
- 立証趣旨:村田養豚場の衛生管理区域を設定したのが原告であること
- 【乙第75号証】報告書(写し)
- 作成日:R1.5.7
- 作成者:木津川市管理課用地係 主査 駒 文敬
- 立証趣旨:木津署が公道を封鎖する形で柵をつくることは認められないとしていること
- 【乙第76号証】木津川市所管法定内公共用財産、法定外公共用財産及び市有地境界確定事務取扱要領(写し)
- 作成日:H19.3.12
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:木津川市の里道境界確定手続き
- 【乙第77号証】木津川市法定外公共物管理条例(写し)
- 作成日:H19.3.12
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:木津川市の里道境界確定手続き
- 【乙第78号証】奈良市法定外公共物の管理に関する条例(写し)
- 作成日:H16.3.25
- 作成者:奈良市
- 立証趣旨:奈良市の条例で里道の通行妨害が禁止されていること
- 【乙第79号証】奈良市公有財産規則(写し)
- 作成日:H28.4.1
- 作成者:奈良市
- 立証趣旨:奈良市の条例で管理に支障がある場合は建設部長に里道の境界確定を進める義務があると定められていること
- 【乙第80号証の1】確約書(写し)
- 作成日:H18.11.3
- 作成者:〈東鳴川町501共同所有者〉、〈東鳴川町502所有者〉
- 立証趣旨:〈東鳴川C〉が、隣接所有者と土地不譲渡確約書を交わしていたこと
- 【乙第80号証の2】確約書(写し)
- 作成日:H18.11.3
- 作成者:〈加茂町B亡夫〉、〈長尾2共同所有者L〉、〈長尾2共同所有者M〉
- 立証趣旨:木津川市長尾2共同所有者が土地不譲渡確約書を交わしていたこと
- 【乙第81号証】■■養豚場一件 経過概略(写し)
- 作成日:H20.8
- 作成者:木津川市管理課 桺澤
- 立証趣旨:〈村田商店代表乙の父〉が本件賃貸借契約が平成21年2月まであると主張していたこと
- 【乙第82号証】告訴状(写し)
- 作成日:H19.3.9
- 作成者:〈加茂町B亡夫〉、〈長尾2共同所有者L〉、〈長尾2共同所有者M〉、〈加茂町A〉
- 立証趣旨:原告が、木津川市長尾2所有者から、掘削をしないよう求められていたこと
- 【乙第83号証】回議書(写し)
- 作成日:H19.11.13
- 作成者:木津川市管理課 久保田明
- 立証趣旨:木津川市が本件市有土地境界確定にあたって、奈良市側を含め、公図や地積図などを集めていたこと
- 【乙第84号証の1】防護柵設置通知書(写し)
- 作成日:R1.10.7
- 作成者:原告
- 立証趣旨:原告が長尾2共同所有者全員に、豚コレラ対策として長尾2に越境して防護柵を設置する旨、通知していたこと
- 【乙第84号証の2】ご返答(写し)
- 作成日:R1.10.20
- 作成者:〈加茂町B〉、〈長尾2共同所有者L相続者〉、〈長尾2共同所有者M相続者〉
- 立証趣旨:長尾2共同所有者が、原告に対し、内容証明郵便で、防護柵などが土地境界を越えることのないよう求めていたこと
- 【乙第84号証の3】対応依頼(写し)
- 作成日:R1.11.28
- 作成者:原告
- 立証趣旨:原告が、京都府畜産課と木津川市農政課に対し、越境して防護柵を設置することに協力するよう求めていたこと
- 【乙第84号証の4】原告が本件土地2に越境して設置した防護柵の写真(写し)
- 作成日:R2.1.13
- 作成者:被告
- 立証趣旨:原告が長尾2共同所有者の拒絶を押し切って、本件土地2に越境して防護柵を設置したこと
- 【乙第84号証の5】ご返答(写し)
- 作成日:R2.1.11
- 作成者:〈加茂町B〉、〈長尾2共同所有者L相続者〉、〈長尾2共同所有者M相続者〉
- 立証趣旨:長尾2共同所有者が、原告に対し、内容証明郵便で、防護柵などの撤去を求めていたこと
- 【乙第85号証の1・2】地内平面図 里道(京都府相楽郡木津町・京都府相楽郡加茂町・奈良県奈良市中ノ川町・奈良県奈良市東鳴川町)(写し)
- 作成日:S58.10
- 作成者:アジア技研 測量士:鈴木日進
- 立証趣旨:昭和58(1983)年に、赤田川南側の府県境の境界線が確定していたこと(2は拡大図)
- 【乙第86号証の1】添上郡鳴川村実測全図(写し)
- 作成日:M22.10.12
- 作成者:測量:今泉薫・製図:柴田廣吉
- 立証趣旨:被告が平成27(2015)年1月20日、奈良市東部出張所で原告が提出した「古図」の原図を撮影していること
- 【乙第86号証の2】添上郡鳴川村実測全図(写し)
- 作成日:M22.10.12
- 作成者:測量:今泉薫・製図:柴田廣吉
- 立証趣旨:長尾2と東鳴川502の境界の距離に赤田川の川幅を加えた距離が実測値で109.3mであること
- 【乙第87号証】〈加茂町A〉家保管長尾谷公図(写し)
- 作成日:不明
- 作成者:不明
- 立証趣旨:被告が平成27(2015)年9月9日、〈加茂町A〉に聞き取りを行い、〈加茂町A〉家保管の長尾谷の公図を閲覧し、道を付け替えたことなどを聞いたこと
- 【乙第88号証の1】合成図(写し)
- 作成日:航空写真:S21.10.2/合成図:R1.12.6
- 作成者:航空写真:国土地理院/合成図:被告
- 立証趣旨:影のつき方と植生の違いから、赤田川北側の府県境となっている稜線が見て取れること
- 【乙第88号証の2】合成図(写し)
- 作成日:航空写真:S50.3.14/合成図:R1.12.6
- 作成者:航空写真:国土地理院/合成図:被告
- 立証趣旨:影のつき方と植生の違いから、赤田川北側の府県境となっている稜線が見て取れること
- 【乙第88号証の3】合成図(写し)
- 作成日:航空写真:H30ごろ/合成図:R1.12.6
- 作成者:航空写真:Yahoo!地図/合成図:被告
- 立証趣旨:長尾2と東鳴川町502の境界線が可能な範囲
- 【乙第88号証の4】合成図(写し)
- 作成日:航空写真:H30ごろ/合成図:R1.12.6
- 作成者:航空写真:Yahoo!地図/合成図:被告
- 立証趣旨:木津川市と奈良市の公図を航空写真に合成すると、掘削域が東鳴川町502を越境していることが明らかであること
- 【乙第88号証の5】合成図(写し)
- 作成日:航空写真:H30ごろ/合成図:R1.12.6
- 作成者:航空写真:Yahoo!地図/合成図:被告
- 立証趣旨:乙84の1に添付された公図と「古図」を航空写真に合成すると、掘削域が東鳴川町502を越境していることが明らかであること
- 【乙第89号証】木津川とその支流の水質汚染について...木津川一斉水ウォッチングまとめ(写し)
- 作成日:H28春頃
- 作成者:淀川管内河川レンジャー 山田信人
- 立証趣旨:平成28(2016)年6月より以前の民間調査で赤田川の水質汚濁が木津川水系の中で最悪レベルであることが指摘されていたこと
- 【乙第90号証】赤田川の水質汚濁に係る河川・砂防管理者責任について(写し)
- 作成日:H29.11.2
- 作成者:京都府山城南土木事務所
- 立証趣旨:京都府山城南土木事務所が、砂防ダムの改修が必要になった場合、河川法に基づき原因者に現状復旧させること、あるいは原因者に代わって現状復旧を行い費用を請求することが可能と結論づけていること
- 【乙第91号証の1乃至3】村田養豚場通過時の写真(写し)
- 撮影日:H28.1.20
- 作成者:被告、〈木津川市議O〉の支持者
- 立証趣旨:被告が〈木津川市議O〉らと村田養豚場を通過した際、多数の犬を目撃していたこと
- 【乙第92号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H28.3.25
- 作成者:山城南保健所 環境衛生副室長 杉浦
- 立証趣旨:原告が犬を囲う檻を作っている最中と述べていること
- 【乙第93号証】伺い書(写し)
- 作成日:H28.3.10
- 作成者:山城南保健所 環境衛生副室長 杉浦
- 立証趣旨:山城南保健所が、村田養豚場内の徘徊犬が京都府内に侵入していることを確認していること
- 【乙第94号証】本件記事にある犬の徘徊状況を示した図にある3枚の写真(写し)
- 撮影日:H26.2.1、H26.2.11
- 作成者:被告
- 立証趣旨:本件記事にある犬の徘徊状況を示した図に記載された写真が、村田養豚場の敷地の外にいる犬を写したものであること
- 【乙第95号証の1】中ノ川町の山林にいた犬の写真(写し)
- 撮影日:H26.2.1
- 作成者:被告
- 立証趣旨:被告が中ノ川町の山林で、村田養豚場から来たと思われる徘徊犬を目撃していたこと
- 【乙第95号証の2】ククリ罠にかかった犬の写真(写し)
- 撮影日:H26.2.11
- 作成者:被告
- 立証趣旨:被告が中ノ川町の山林で、ククリ罠にかかった犬を撮影したのは、村田養豚場を通りがかる前の午後2時過ぎであったこと
- 【乙第95号証の3】平成26年2月11に撮影した写真の一覧(写し)
- 撮影日:H26.2.11
- 作成者:被告
- 立証趣旨:被告は、ククリ罠にかかった犬を発見した後、中川寺跡の踏査を行っていたこと
- 【乙第96号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:H26.4.28
- 作成者:京都府山城南保健所 環境衛生室衛生担当主主任 長崎
- 立証趣旨:加茂町の人が、原告から、浄瑠璃寺から村田養豚場への道は入られないことになっていると言われていたこと
- 【乙第97号証の1】申し入れ書(写し)
- 作成日:H19.7.23
- 作成者:加茂の水と緑を守る会
- 立証趣旨:乙91の2の申し入れを行ったのがが、加茂の水と緑を守る会であること。
- 【乙第97号証の2】養豚場に関しての申し入れ書(写し)
- 作成日:H26.5.23
- 作成者:加茂の水と緑を守る会
- 立証趣旨:加茂の水と緑を守る会が、原告は、市道に立ち入ることを明らかに拒んでいると指摘していること。
- 【乙第98号証】飼養衛生管理基準の改正に関するQ&A(写し)
- 作成日:H23
- 作成者:農林水産省
- 立証趣旨:公道は衛生管理区域として扱えないこと
- 【乙第99号証】復命書(写し)
- 作成日:H28.3.16
- 作成者:木津川市まち美化推進課 竹田昌史
- 立証趣旨:原告が奈良県家畜保健衛生所から、すみやかに奈良市側の里道境界を確定するよう求められていたこと
- 【乙第100号証の1乃至3】カラスの写真(写し)
- 撮影日:H31.02.18、H31.03.05、H31.03.20
- 作成者:被告
- 立証趣旨:村田養豚場の周辺に異常な数のカラスが集まっていること
- 【乙第100号証の4】航空写真(写し)
- 作成日:H27ごろ
- 作成者:Yahoo!地図
- 立証趣旨:村田養豚場から東鳴川町の田畑まで200mほどしか離れていないこと
- 【乙第101号証の1】奈良交通の返答メール(写し)
- 作成日:H27.1.26
- 作成者:奈良交通株式会社 乗合事業部 お客様サービスセンター 主任 東田行三
- 立証趣旨:奈良交通が、奈良市から浄瑠璃寺南口バス停の改称を依頼されたとメールで返答していたこと
- 【乙第101号証の2】奈良市交通政策課からの返答メール(写し)
- 作成日:H27.2.5
- 作成者:奈良市交通政策課
- 立証趣旨:奈良交通に苦情を申し立てたが返事をもらえなかった周辺住民が奈良市に相談していたこと
- 【乙第101号証の3】奈良交通からの返答メール(写し)
- 作成日:H27.3.27
- 作成者:奈良交通株式会社 乗合事業部 お客様サービスセンター センター長 米田 佳弘
- 立証趣旨:奈良交通が、「道が途中で養豚場の敷地内に進入し、作業用の重機も往来しており、だれが見ても「これ以上奥へ進めない」状況」と判断したこと
- 【乙第102号証】特別名勝及び史跡 浄瑠璃寺庭園 保存修理事業報告書II(保存修理工事編)(写し)
- 作成日:R1.8.19
- 作成者:発行:宗教法人浄瑠璃寺/編集執筆:株式会社都市景観設計・木津川市文化財保護課
- 立証趣旨:影のつき方と植生の違いから、赤田川北側の府県境となっている稜線が見て取れること
- 【乙第103号証】判決(写し)
- 作成日:R1.10.4
- 作成者:東京地方裁判所民事第1部裁判官
- 立証趣旨:参考となりそうな争点表の作成例
- 【乙第104号証】土地境界確認書(写し)
- 作成日:H18.10.26
- 作成者:本件土地1所有者、本件土地2共同所有者、東鳴川町501共同所有者
- 立証趣旨:平成18年に、本件土地1所有者とその隣接地所有者とで土地境界確認書を作成していること
- 【乙第105号証】復命書(写し)
- 作成日:R1.12.23
- 作成者:木津川市管理課課長 松本敏也・栁沢課長補佐
- 立証趣旨:木津川市が、平成19年の境界に従い、点番号201を動かさずそのまま再確定する方針を示したこと
- 【乙第106号証】連絡処理報告(写し)
- 作成日:R2.1.7
- 作成者:木津川市農政課長 芝原利晃
- 立証趣旨:奈良県・木津川市ともに、自分の土地だと明らかな場所に防護柵を張るよう、原告を説得していること
- 【乙第107号証】連絡処理報告(写し)
- 作成日:R2.1.8
- 作成者:木津川市農政課長 芝原利晃
- 立証趣旨:原告が本件土地2共同所有者らに送付した通知書に、里道等が再確定されれば、それに合わせて防護柵を移動させることが書かれていること
- 【乙第108号証】報告書(写し)
- 作成日:R2.3.16
- 作成者:木津川市管理課課長 松本敏也・課長補佐 栁沢昌明
- 立証趣旨:木津川市が、本件原確定の点番号106及び201を移動させることなくそのまま復元し、点番号106及び201が府県境となるとしたこと
- 【乙第109号証】市道と防護柵の位置関係(写し)
- 撮影日:H2.4.14
- 作成日:H2.4.26
- 作成者:被告
- 立証趣旨:木津川市道と原告の設置した防護柵及び赤田川南岸府県境の位置関係
- 【乙第110号証】本件第1再確定図と本件水路確定図の合成図(写し)
- 作成日:R2.4.26
- 作成者:被告
- 立証趣旨:本件第1再確定図の赤田川南岸府県境が誤った位置に復元されたこと
- 【乙第111号証の1】本件第2再確定図と本件水路確定図の合成図(水路境界を合わせたもの)(写し)
- 作成日:R2.4.26
- 作成者:被告
- 立証趣旨:本件第2再確定図の赤田川南岸府県境が誤った位置に復元されていること
- 【乙第111号証の2】本件第2再確定図と本件水路確定図の合成図(旧橋の角度を合わせたもの)(写し)
- 作成日:R2.4.26
- 作成者:被告
- 立証趣旨:旧橋の角度を合わせると、本件第2再確定図の赤田川南岸府県境をより正しい位置に復元できること
- 【乙第112号証の1】2018年の航空写真に古図の実測値に基づく村界線を合成した図(写し)
- 作成日:R2.4.26
- 作成者:被告
- 立証趣旨:古図の方角実測値を測量当時の推定偏角で補正すると、村界線が本件地内平面図の府県境や植生の違いから判別できる府県境とほぼ一致すること
- 【乙第112号証の2】1975年の航空写真に古図の実測値に基づく村界線を合成した図(写し)
- 作成日:R2.4.26
- 作成者:被告
- 立証趣旨:古図の方角実測値を測量当時の推定偏角で補正すると、1975年の航空写真では、本件境界に該当する村界付近に緑の樹木が見えること
- 【乙第113号証】日本周辺での推定地磁気方位(写し)
- 作成日:R2.4.30
- 作成者:畠山唯達(岡山理科大学)
- 立証趣旨:明治22(1889)年における、北緯34度42分47.07秒(34.713074)・東経135度52分26.84秒(135.874121)地点の推定偏角が、西偏4.3度であること
- 【乙第114号証】調査・報告-畜産の情報(国内編)平成15年10月号「養豚に切っても切れない汚水処理」(写し)
- 作成日:H15.10
- 作成者:独立行政法人 農業技術研究機構 畜産草地研究所 羽賀清典
- 立証趣旨:本件記事に一部を引用した記事
- 【乙第115号証】会議・協議等報告書(写し)
- 作成日:R2.4.15
- 作成者:木津川市管理課課長 松本敏也、主査 駒文敬
- 立証趣旨:奈良県畜産課長溝杭が、本件土地2地権者に土地の売却を促していたこと、及び、原告の設置した防護柵の補助金が交付されたこと
- 【乙116第号証】報告書(写し)
- 作成日:H26.6.12
- 作成者:木津川市管理課 橋本雅則
- 立証趣旨:原告が他人地や公道を含めて衛生管理区域を設定していたこと及び奈良県家畜保健衛生所が道がつながっているにも拘らず、行き止まりの看板を立てたいと主張していたこと。
- 【乙第117号証】木津川市管理課で見せられた飼養衛生管理基準Q&Aの写真(写し)
- 作成日:H26.12.18
- 作成者:被告
- 立証趣旨:被告が平成26(2014)年12月18日に木津川市管理課で、奈良県家畜保健衛生所が管理下への説明に使ったQ&Aを見せられていること。
- 【乙第118号証】令和元(2019)年10月に撮影した排水処理設備の写真(写し)
- 作成日:R1.10.4・R2.5.5
- 作成者:被告
- 立証趣旨:村田養豚場の排水処理設備に、令和元年10月に追加されたものが、固形物を攪拌するポンプと見られること。
- 【乙第119号証】報告書(写し)
- 作成日:R2.4.1
- 作成者:まち美化推進課環境推進係 竹村
- 立証趣旨:木津川市が「養豚場の浄化装置などの現状の排水状況を説明できる十分な資料もなく、上流の状況を住民にご説明することが難しい」と述べていること。
- 【乙第120号証】回議書(写し)
- 作成日:R2.7.2
- 作成者:木津川市管理課用地係 主査 駒文敬
- 立証趣旨:令和元(2019)年7月には、木津川市が市道上への門扉設置について許可を出す方針を固めたこと。
- 【乙第121号証】1木管第1-122号道路占用許可書・木津署長同意書(写し)
- 作成日:R1.10.3
- 作成者:木津川市長 河井規子・木津署長
- 立証趣旨:木津川市と木津署が、令和元(2019)年10月3日に市道上の門扉に係る道路占用許可を出したこと。
- 【乙第122号証】工事完了届(写し)
- 作成日:R1.10.18
- 作成者:村田商店代表 〈村田商店代表甲〉
- 立証趣旨:令和元(2019)年10月に、原告によって赤田川南側の市道上と橋の北のたもとに門扉が設置されたこと。
- 【乙第123号証】フェンスに対する覚書(写し)
- 作成日:R2.2.17
- 作成者:村田商店代表 〈村田商店代表乙〉
- 立証趣旨:原告が本件土地2共同所有者らに送った覚書の内容。
- 【乙第124号証】覚書についての返答及び申し入れ(写し)
- 作成日:R2.3.23
- 作成者:〈加茂町B〉、〈長尾2共同所有者L相続者〉、〈長尾2共同所有者M相続者〉
- 立証趣旨:本件土地2所有者が原告の覚書を拒否したこと。
- 【乙第125号証】令和元年度ASF侵入防止緊急支援事業における野生動物侵入防護柵の整備について(写し)
- 作成日:R2.3.19
- 作成者:奈良県農林部畜産課長
- 立証趣旨:奈良県農林部畜産課長が虚偽を記載した報告書を作成していたこと。
- 【乙第126号証】村田養豚場周辺の餌場の写真(写し)
- 作成日:文書中に撮影日を記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:原告が撒いていた餌が野生イノシシを村田養豚場周辺に誘引していたこと。
- 【乙第127号証】豚舎に侵入するカラスの写真(写し)
- 作成日:文書中に撮影日を記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:村田養豚場には防鳥ネットが張られておらずカラスが豚舎に侵入していること。
- 【乙第128号証】村田養豚場周辺にいる徘徊犬の写真(写し)
- 作成日:文書中に撮影日を記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:村田養豚場周辺の市道に多数の徘徊犬がいること。
- 【乙第129号証】市道上で行われている作業の写真(写し)
- 作成日:文書中に撮影日を記載
- 作成者:被告
- 立証趣旨:村田養豚場の敷地の間にある市道では訴訟提起後も日常的に重機にを使った作業が行われていること。
- 【乙第130号証】消毒を求める掲示の写真(写し)
- 作成日:R2.1.14
- 作成者:被告
- 立証趣旨:原告が市道上の門扉に、市道が衛生管理区域に含まれるかのような看板を掲示していたこと。
- 【乙第131号証】文書指示カード(写し)
- 作成日:R2.6.15
- 作成者:木津川市農政課 米田
- 立証趣旨:京都府家畜保健衛生所が、原告による餌撒きについて、飼養衛生管理基準上好ましくないと述べていること。
- 【乙第132号証】回答書(写し)
- 作成日:H27.1.23
- 作成者:奈良市土木管理課
- 立証趣旨:奈良市土木管理課が、里道境界が確定していないので、里道境界が確定すれば指導すると答えていること。
- 【乙133第号証】乙59に撮影時刻を追記したもの(写し)
- 作成日:R2.11.7
- 作成者:被告
- 立証趣旨:乙59にある38枚の写真のうち、原告が飼料等の積み下ろし作業をしていると主張する時間帯に撮影された写真は3枚のみであること。
- 【乙134第号証】乙129に撮影時刻を追記したもの(写し)
- 作成日:R2.11.7
- 作成者:被告
- 立証趣旨:乙129にある16枚の写真のうち、原告が飼料等の積み下ろし作業をしていると主張する時間帯に撮影された写真は4枚のみであること。
- 【乙135第号証】市道上での作業(追加写真)(写し)
- 作成日:R2.11.7
- 作成者:被告
- 立証趣旨:乙59及び乙129で撮影枚数が少ない時間帯においても、市道上で重機を用いた作業が行われていたこと。
- 【乙第136号証】陳述書(原本)
- 作成日:R3.6.11
- 作成者:〈加茂町B〉
- 立証趣旨:1. 〈加茂町B〉と被告の関係/2. 山林掘削から市有土地境界確定図が作成されるまでの経緯/3. 原告が本件土地2に越境して物や工作物を置いていたことについて/4. 本件土地3所有者の〈加茂町A〉氏から聞いた話について/5. 平成27(2015)年10月22日に本件土地1前所有者の〈東鳴川C〉氏から聞いた話について/6. 本件土地1売却後、〈東鳴川C〉氏から聞いた話について/7. 原告が赤田側の北側で「牛の放牧」をしたことがないことについて/8. 当初誤った位置に赤田川南岸の府県境が復元された理由について/9. 〈加茂町B〉が被告に提供した証拠について
- 【乙第137号証】陳述書(原本)
- 作成日:R3.6.14
- 作成者:〈通行人〉
- 立証趣旨:1. 〈通行人〉と被告の関係/2. 村田養豚場の敷地の間の道を通るまでの経緯/3. 村田養豚場の敷地の間の道を通った時の状況/4. 本件記事記載の証言について/5. 行政機関への通報について
- 【乙第138号証】陳述書(原本)
- 作成日:R3.6.11
- 作成者:〈浄瑠璃寺住職〉
- 立証趣旨:1. 村田養豚場方面から山を越えて来たと思われる犬が養豚場の敷地を越えて、浄瑠璃寺にまで入り込み、糞尿被害を起こしていたこと/2. そのことを被告に話したこと/3. 浄瑠璃寺境内への犬の侵入はその後も続いたこと
- 【乙第139号証】陳述書(原本)
- 作成日:R3.7.19
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:被告主張事実全般
- 【乙第140号証】奈良県畜産課とのメールのやり取り(写し)
- 作成日:文書中に記載
- 作成者:白丸=遠藤千尋/黒丸=奈良県畜産課
- 立証趣旨:2015年1月に奈良県畜産課が「重機やトラック等が行き交っており通行するには非常に危険な状況」だと述べていたこと(乙139[51]記載)
- 【乙第141号証の1~37】2020年末以降の村田養豚場の状況(写し)
- 作成日:各写真に記載
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:原告が現在も犬の放し飼いを繰り返し、日常的に市道上で様々な作業を行なっていること(乙139[98]、[206〜209]記載)
- 【乙第142号証の1~2】市道で作業をしないための施設配置例(写し)
- 作成日:各写真に記載
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:市道で作業をしないための施設配置が可能であること
- 【乙第143号証の1~2】ほとんど使われていない資材置き場(写し)
- 作成日:各写真に記載
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:村田養豚場北西の資材置き場はほとんど使われておらず、飼料置き場に転用可能であること
- 【乙第144号証】訴状(写し)
- 作成日:R3(2021).9.9
- 作成者:被告代理人
- 立証趣旨:本件土地2の所有者ら全員が原告会社らを被告として、境界確定、所有権確認、妨害排除、損害賠償を求めて京都地方裁判所に提訴した事実。
- 【乙第145号証】平成20年(2008)の航空写真(写し)
- 作成日:H20(2008).5.15
- 作成者:国土地理院
- 立証趣旨:2008年5月15日に撮影された本件土地1乃至3の航空写真。
- 【乙第146号証】令和3年(2021)の航空写真(写し)
- 作成日:R3(2021).3ごろ
- 作成者:Google
- 立証趣旨:2008年5月15日に撮影された本件土地1乃至3の航空写真。
- 【乙第147号証】被控訴人の設置した立入禁止の看板(写し)
- 作成日:各写真に記載
- 作成者:(1)(2)控訴人/(3)(4)加茂の水と緑を守る会(文字や線は控訴人)
- 立証趣旨:被控訴人が設置した立入禁止の看板はその先が被控訴人の敷地であるようにしか見えないものだったこと。
- 【乙第148号証の1】2014年3月の天気一覧(写し)
- 作成日:R4.6.15
- 作成者:気象庁
- 立証趣旨:林の出口付近に不自然な倒木が多数あった頃、荒れた天気の日はなかったこと。
- 【乙第148号証の2】2014年3月28日の林の出口(写し)
- 作成日:H26.3.28
- 作成者:被告
- 立証趣旨:林の出口付近に不自然な倒木が多数あったこと。
- 【乙第149号証】登記事項要約書(写し)
- 作成日:H27.1ごろ
- 作成者:奈良地方法務局
- 立証趣旨:養豚場南側の私道付近の土地所有者が大阪の不動産業者であること。
- 【乙第150号証】【回答】奈良市の法定外管理物(里道)と衛生管理区域の設定について(写し)
- 作成日:H28.6.14
- 作成者:農林水産省 消費・安全局 動物衛生課
- 立証趣旨:農林水産省が、衛生管理区域は公道の占拠を認めるものではないと回答したこと。
- 【乙第151号証】飼養衛生管理基準遵守指導の手引き(豚及びいのししの場合)(写し)
- 作成日:R3.10.5
- 作成者:農林水産省 消費・安全局 動物衛生課
- 立証趣旨:農林水産省が、衛生管理区域は公道の占拠を認めるものではないと回答したこと。
- 【乙第152号証】飼養衛生管理区域における占用許可に関する協議(写し)
- 作成日:R3.11.9
- 作成者:木津川市管理課 駒 文敬
- 立証趣旨:奈良県が木津川市に説明した国からの回答。
- 【乙第153号証】衛生管理区域の考え方について(疑義照会)(回答)(写し)
- 作成日:疑義照会=R3.12.3/回答=R3.12.9
- 作成者:疑義照会=奈良県畜産課長 坂口真治/回答=農林水産省消費安全局動物衛生課 古庄宏忠
- 立証趣旨:農林水産省の回答が奈良県の説明と異なること
- 【乙第154号証】ご報告(木津川市案件)(写し)
- 作成日:R4.2.2
- 作成者:〈衆議院議員X〉事務所
- 立証趣旨:〈木津川市議O〉木津川市議が〈衆議院議員X〉衆議院議員に依頼して農水省に照会した結果、農水省が奈良県の説明にあるようなコメントをしていないと明言したこと。
- 【乙第155号証】飼養衛生管理区域に接する市道の取り扱いについて(写し)
- 作成日:R4.2.3
- 作成者:木津川市管理課 西村訓宏
- 立証趣旨:木津川市が、農水省の回答が奈良県の説明と異なることを把握したこと。
- 【乙第156号証】(株)村田商店の占用許可条件変更について(写し)
- 作成日:R4.2.21
- 作成者:木津川市管理課 駒 文敬
- 立証趣旨:木津川市が、農水省の回答が奈良県の説明と異なることを奈良市に指摘したこと。
- 【乙第157号証】(株)村田商店に対する市道(加2092号)占用許可について(写し)
- 作成日:R4.2.25
- 作成者:木津川市管理課 中島雄介
- 立証趣旨:被控訴人が防疫上20頭の犬を衛生管理区域内で放し飼いにすることが必要と主張し、奈良県がそれを追認していること。
- 【乙第158号証】(株)村田商店に対する市道(加2092号)占用許可の3者協議(写し)
- 作成日:R4.3.22
- 作成者:木津川市管理課 中島雄介
- 立証趣旨:奈良県が犬の放し飼いについての判断を保留するよう求めていたこと。木津署が市道を通れなかったと言う通報が年数件あると述べていること。
- 【乙第159号証】行政文書不開示決定通知書(写し)
- 作成日:R4.6.8
- 作成者:農林水産大臣 金子原二郎
- 立証趣旨:農水省と奈良県が使用衛生管理基準について協議しているがわかる文書が存在しないこと。
- 【乙第160号証】木津川市道周辺を自由に徘徊する犬(写し)
- 作成日:写真中に記載
- 作成者:控訴人
- 立証趣旨:現在も公道上を多数の犬が徘徊していること。
- 【乙第161号証】(株)村田商店による市道(加2092号)占用箇所の現地確認(写し)
- 作成日:R4.3.25
- 作成者:木津川市管理課 中島雄介
- 立証趣旨:木津署が被告訴人が道路を封鎖し排他的に使用しており、重機が作業しているため通行不可能と判断したこと。
- 【乙第162号証】村田商店防護柵への掲示物確認(写し)
- 作成日:R4.3.25
- 作成者:奈良県畜産課 浦田博文
- 立証趣旨:被告訴人が市道上の門扉に通行に当たって防護服を着用することなどをお願いする看板を掲示したこと。
- 【乙第163号証】本件土地1での新豚舎建設(写し)
- 作成日:写真中に記載
- 作成者:控訴人
- 立証趣旨:被控訴人が本件土地1購入後新豚舎の建設を始めたこと。
- 【乙第164号証】市有土地境界確定(9木管第7-85号)に関する協議(写し)
- 作成日:R3.10.14
- 作成者:木津川市管理課 中島雄介
- 立証趣旨:木津川市が本件原確定図にある本件境界について当時の当事者間で合意があったと明言していること。
- 【乙第165号証】市有土地の境界確定について(木津川市加茂町西小長尾2、長尾谷1ー乙)(写し)
- 作成日:H19.11.20
- 作成者:木津川市管理課 久保田明
- 立証趣旨:本件境界について当事者の合意があったことを示す署名と印影。
- 【乙第166号証】行政文書不存在決定通知書(写し)
- 作成日:R4.6.9
- 作成者:奈良市長 仲川元庸
- 立証趣旨:奈良市が本件原確定図にある本件境界について何の検討もしていないこと。
- 【乙第167号証】陳述書(2)(原本)
- 作成日:R4.6.24
- 作成者:〈通行人〉
- 立証趣旨:通行人が憲重に恫喝されたこと。
- 【乙第168号証】憲重に恫喝された通行人との最初のやりとり(写し)
- 作成日:H27.11.09
- 作成者:〈通行人〉・遠藤千尋
- 立証趣旨:控訴人が〈通行人〉と初めてやりとりしたのが平成27(2015)年11月9日だったこと。
- 【乙第169号証の1】憲重の罵声音声(写し)
- 作成日:R1.12.7 10:41:08
- 作成者:〈加茂町Bの長女〉
- 立証趣旨:意に沿わない相手に対する憲重の対応。
- 【乙第169号証の2】憲重の罵声音声(文字起こしと資料)(写し)
- 作成日:R1.12.7
- 作成者:〈加茂町Bの長女〉
- 立証趣旨:168-1の文字起こしと録音場所の位置図。
- 【乙第170号証】苦情相談等受理処理票(写し)
- 作成日:R1.8.16
- 作成者:奈良警察署
- 立証趣旨:名古屋から自転車で旅をしてきた人が養豚場の間にある市道を通行しようとしたところ、憲重の言い方に腹を立て、激しい口論となり警察が呼ばれたこと。
- 【乙第171号証】明治前期の地籍図 その2 地籍編成事業で調製の地籍地図(写し)
- 作成日:S58.3
- 作成者:佐藤甚次郎
- 立証趣旨:行政界確定が重視された地籍地図は、境界については比較的正しく描かれていること。
- 【乙第172号証】明治以降の地籍と地図の歴史(抜粋)(写し)
- 作成日:H30.8.7
- 作成者:国土交通省 土地・建設産業局 地籍整備課
- 立証趣旨:明治20(1887)年に基準となる測量機器が定められるなど、当時最新の測量技術が普及しつつあったこと。
- 【乙第173号証】鳴川村実測全図・作成者情報の拡大写真(写し)
- 作成日:M22.10.12
- 作成者:鳴川村戸長 罡村鑛治郎
- 立証趣旨:測量業者や測量器械の記述
- 【乙第174号証】オルソ画像について(写し)
- 作成日:不明
- 作成者:国土地理院
- 立証趣旨:航空写真ではレンズの中心から離れるほど高低差がある地形やものの位置ずれが生じること及びその補正方法
- 【乙第175号証の1】鳴川村実測全図・東鳴川町502付近の拡大写真(写し)
- 作成日:R4.3.25
- 作成者:鳴川村戸長 罡村鑛治郎
- 立証趣旨:実測値に基づく測点が、実測全図記載の測点と概ね一致すること
- 【乙第175号証の2】測点区間ごとの方角と距離(写し)
- 作成日:R4.3.25
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:鳴川村実測全図の第45号測点から第67号測点までの測点区間ごとの方角と距離
- 【乙第176号証の1ないし5】各年代の航空写真と実測値測点・補正後測点の合成図(写し)
- 作成日:R4.3.25
- 作成者:航空写真:国土地理院/合成図:遠藤千尋
- 立証趣旨:鳴川村実測全図の実測値に基づく測点の位置、及び、偏角補正後の測点が府県境(尾根線等)と一致すること
- 【乙第177号証の1ないし5】各年代の航空写真と鳴川村実測全図の合成図(写し)
- 作成日:R4.3.25
- 作成者:航空写真:国土地理院/実測全図:鳴川村/合成図:遠藤千尋
- 立証趣旨:鳴川村実測全図の村界が府県境(尾根線等)と一致すること
- 【乙第178号証】鳴川村実測全図・距離基点と第1測点の拡大写真(写し)
- 作成日:M22.10.12
- 作成者:鳴川村戸長 罡村鑛治郎
- 立証趣旨:距離基点と第1測点の位置
- 【乙第179号証の1】1:5,000 国土基本図 VI-0D 77(写し)
- 作成日:S46.10
- 作成者:国土地理院
- 立証趣旨:山林掘削前の等高線
- 【乙第179号証の2】奈良市都市計画図(写し)
- 作成日:H19.12
- 作成者:国土地理院
- 立証趣旨:東鳴川町付近の奈良市都市計画図
- 【乙第180号証】奈良市都市計画図・国土基本図・鳴川村実測全図の合成図(写し)
- 作成日:R4.7.10
- 作成者:国土基本図・奈良市都市計画図:国土地理院/実測全図:鳴川村/合成図:遠藤千尋
- 立証趣旨:奈良市都市計画図・国土基本図・鳴川村実測全図の合成図
- 【乙第181号証の1ないし4】各年代の航空写真と鳴川村実測全図の合成図(写し)
- 作成日:R4.7.10
- 作成者:航空写真:国土地理院/実測全図:鳴川村/合成図:遠藤千尋
- 立証趣旨:距離基点を一致させる形で、鳴川村実測全図と各年代の航空写真を重ね合わせると、広範囲にわたって地形や地物に一致が見られること
- 【乙第182号証】国土基本図による尾根線の探索(写し)
- 作成日:R4.7.10
- 作成者:国土基本図:国土地理院/尾根線:遠藤千尋
- 立証趣旨:山林掘削前の国土基本図の等高線から読み取れる尾根線の位置
- 【乙第183号証の1ないし6】奈良市都市計画図・国土基本図・鳴川村実測全図の合成図(写し)
- 作成日:R4.7.10
- 作成者:航空写真・国土基本図:国土地理院/実測全図(6のみ):鳴川村/合成図:遠藤千尋
- 立証趣旨:国土基本図から探索した尾根線が鳴川村実測全図の尾根線近くにあること、及び、被告が主張する位置に尾根線がないこと
- 【乙第184号証】奈良市の認定市道地図(写し)
- 作成日:作成:不明/撮影:H27.7.3
- 作成者:作成:奈良市/撮影:遠藤千尋
- 立証趣旨:控訴人が本件記事公開前の平成27(2015)年に山林掘削前の等高線が書かれた地図を見ていること。
- 【乙第185号証の1ないし3】筆界確認書(写し)
- 作成日:R1.10.26
- 作成者:土地家屋調査士 柳井一恭
- 立証趣旨:本件境界にあたる参考線が本件原確定図の府県境線近くにあること。
- 【乙第186号証】奈良ブランド豚肉「郷Pork(郷ポーク)」について知るべきこと(写し)
- 作成日:2022.9.3
- 作成者:控訴人
- 立証趣旨:控訴人が本件記事を大幅に変更したこと及び変更した記事の全文。
- 【乙第187号証】陳述書(原本)
- 作成日:2022.9.3
- 作成者:控訴人
- 立証趣旨:控訴人が本件記事を変更した理由と変更箇所の概要。