乙第150号証

【回答】奈良市の法定外管理物(里道)と衛生管理区域の設定について

タイトル
【回答】奈良市の法定外管理物(里道)と衛生管理区域の設定について
日時
2016年6月14日(木) 午後8時01分
発信者
礒村 開 <kai_isomura***@maff.go.jp>
宛先
〈奈良市住民〉
Cc
田中 正和

〈奈良市住民〉様

日頃より当省の施策について、ご関心、ご理解をいただき、ありがとうございます。

昨年6月に厚井様から当省総合窓口へお問い合わせいただいた件につきまして、回答が大変遅くなり心よりお詫び申し上げます。

〈奈良市住民〉様からは奈良市の法定外管理物(里道)と衛生管理区域の設定についてお問い合わせいただいておりましたところ、以下のとおりお答え申し上げます。

家畜伝染病予防法に基づく「飼養衛生管理基準」では、飼養する家畜を伝染病から守るために、自らの農場を衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、人や物の出入りを制限しています。衛生管理区域には、必要のない人が立ち入らないようにするとともに、関係者であっても出入りの際はしっかりと消毒するために、看板等により区域が明確に分かるようにすることとしています。このように、衛生管理区域は、所有者の農場内を区分するものであって、公道の占拠を認めるものではありません。

皆様からの御意見は当省の施策をより効果的に進めていくために大変貴重であると考えておりますので今後とも当省の施策に関するご不明な点等がありましたら、総合窓口を御活用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

(農林水産省総合窓口)
https://www.contact.maff.go.jp/voice/sogo.html

農林水産省 消費・安全局 動物衛生課  TEL:03-3502-8111(代表)(内線:4581)
直通:03-3502-5994/FAX:03-3502-3385