証拠説明書(総合)
令和元年(ワ)第338号
原 告 株式会社村田商店
被 告 遠藤 千尋
原 告 株式会社村田商店
被 告 遠藤 千尋
証拠説明書(総合)
- 【甲第1号証】「弥勒の道プロジェクト」ホームページ画面を印刷した書面原本(不明)
- 作成日:不明
- 作成者:被告
- 立証趣旨:被告が立ち上げたプロジェクトの活動内容等
- 【甲第2号証】「GO-PORK FACTS」と題された文書(写し)
- 作成日:不明
- 作成者:被告
- 立証趣旨:被告が、原告に関し、WEBページ上に掲載した記事の内容
- 【甲第3号証の1】全部事項証明書(奈良市東鳴川502番)(原本)
- 作成日:H31.4.16
- 作成者:奈良地方法務局 登記官 菊池寬之
- 立証趣旨:本件土地1の所有者等
- 【甲第3号証の2】全部事項証明書(木津川市加茂町西小長尾2番)(原本)
- 作成日:R1.5.28
- 作成者:京都地方法務局木津出張所 登記官 樋口貴弘
- 立証趣旨:本件土地2の所有者等
- 【甲第3号証の3】全部事項証明書(木津川市加茂町西小長尾谷1-乙)(原本)
- 作成日:R1.5.28
- 作成者:京都地方法務局木津出張所 登記官 樋口貴弘
- 立証趣旨:本件土地3の所有者等
- 【甲第4号証】土地賃貸借契約書(賃借人〈村田商店代表乙の父〉、契約締結日平成14年4月1日のもの)(写し)
- 作成日:H14.3.1
- 作成者:〈村田商店代表乙の父〉及び〈東鳴川C
- 立証趣旨:本件土地1(奈良市東鳴川町502番地)について、賃貸借契約が締結されていること
- 【甲第5号証】判決書正本(奈良地裁平成21年(ワ)第1125[本訴]・平成22年(ワ)第390[反訴])(写し)
- 作成日:H23.9.30
- 作成者:奈良地方裁判所 裁判所書記官 中野 宏明
- 立証趣旨:甲4の賃貸借契約の内容として、畜産業を営むために、本件土地1の掘削をすることが含まれていたこと
- 【甲第6号証】判決書正本(大阪高裁 平成23年(ネ)第3211号)(写し)
- 作成日:H24.3.21
- 作成者:大阪高等裁判所 裁判所書記官 有持 忠博
- 立証趣旨:控訴審においても、甲4 の賃貸借契約において、 は、畜産業を営むことが目的とされていたという点について、原審と同様の判断がされていること
- 【甲第7号証の1】回議書(平成30年7月31日作成のもの)(写し)
- 作成日:H30.7.31
- 作成者:木津川市建設部管理課課長 松本 敏也
- 立証趣旨:市有土地境界確定図に誤りがあり、修正されるに至ったこと
- 【甲第7号証の2】回議書(平成30年11月20日作成のもの)(写し)
- 作成日:H30.11.20
- 作成者:木津川市建設部管理課課長 松本 敏也
- 立証趣旨:同上
- 【甲第7号証の3】市有土地境界確定図(平成19年付け・修正前のもの)(写し)
- 作成日:H19. 11.20
- 作成者:木津川市長 河井規子
- 立証趣旨:修正前の市有土地境界確定図の記載内容
- 【甲第7号証の4】市有土地境界確定図謄本(平成31年1月11日作成のもの)(写し)
- 作成日:H31.1.10
- 作成者:木津川市長 河井規子
- 立証趣旨:修正後の市有土地境界確定図の記載内容
- 【甲第8号証】回議書(平成30年11月28日作成のもの)(写し)
- 作成日:H30.11.28
- 作成者:木津川市建設部管理課課長 松本 敏也
- 立証趣旨:被告が、木津川市より、市有土地境界確定図の修正内容の通知を受けホームページ上への掲載に配慮する旨通知されたこと
- 【甲第9号証】告訴状(写し)
- 作成日:H28.5.10
- 作成者:弁護士 藤井茂久、弁護士 高谷政史、弁護士 加見旬嗣
- 立証趣旨:原告が本件同種記事の掲載に対し、被告訴人を「弥勒の道プロジェクトこと村田養豚場から周辺環境と赤田川を守る有志の会と氏名不詳者」として告訴状を提出したこと
- 【甲第10号証】処分通知書(写し)
- 作成日:H28.12.19
- 作成者:奈良地方検察庁 検察事務官 齋藤 望
- 立証趣旨:甲第9号証の告訴に係る被疑者が被告であると特定され、不起訴処分となったこと
- 【甲第11号証】全部事項証明(写し)
- 作成日:R1.9.3
- 作成者:奈良地方法務局 登記官 菊池寛之
- 立証趣旨:令和元年8月27日、売買を原因として、本件土地1の所有者が〈村田商店代表乙〉となったこと
- 【甲第12号証の1】領収証(2017年1月〜12月)(写し)
- 作成日:R1.8.8
- 作成者:〈東鳴川C〉
- 立証趣旨:本件土地1の協議の中で、原告から〈東鳴川C〉に対し、本件土地1の賃料が一部支払われたこと
- 【甲第12号証の2】領収証(2018年1月〜12月)(写し)
- 作成日:R1.8.8
- 作成者:〈東鳴川C〉
- 立証趣旨:本件土地1の協議の中で、原告から〈東鳴川C〉に対し、本件土地1の賃料が一部支払われたこと
- 【甲第12号証の3】領収証(2019年1月〜6月)(写し)
- 作成日:R1.8.8
- 作成者:〈東鳴川C〉
- 立証趣旨:本件土地1の協議の中で、原告から〈東鳴川C〉に対し、本件土地1の賃料が一部支払われたこと
- 【甲第13号証】古図(写し)
- 作成日:不明
- 作成者:不明
- 立証趣旨:古図において、本件土地1と本件土地2の境界は、本件土地2側に膨らんでいること
- 【甲第14号証】水質汚濁防止法に基づく工場・事業用排水の規制・届出について(写し)
- 作成日:H29.12.1
- 作成者:奈良市保健所 保健環境衛生課
- 立証趣旨:水質汚濁防止法に基づき、原告に課される排水基準について
- 【甲第15号証】排水基準を定める省令の一部を改正する省令(写し)
- 作成日:R1.6.20
- 作成者:環境省
- 立証趣旨:原告に適用される暫定排水基準について
- 【甲第16号証】事業場排水の水質検査結果について(写し)
- 作成日:H28.5.13
- 作成者:奈良市保健所 保健・環境検査課
- 立証趣旨:古図において、本件土地1と本件土地2の境界は、本件土地2側に膨らんでいること
- 【甲第17号証】奈良県内養豚場への汚水処理技術に係る指導について(写し)
- 作成日:H29.9.25
- 作成者:奈良県農林部長
- 立証趣旨:原告が、浄化設備の設置に際し、奈良県を通じて京都府に協力を依頼したこと
- 【甲第18号証】MAP(浄瑠璃寺)(写し)
- 作成日:R2.10.29
- 作成者:(株)リクルートライフスタイル
- 立証趣旨:浄瑠璃寺と村田養豚場の位置関係及び村田養豚場から浄瑠璃寺方面への道がアクセスとして整備されていないこと。
- 【甲第19号証】地理院地図(写し)
- 作成日:R2.10.29
- 作成者:原告訴訟代理人
- 立証趣旨:浄瑠璃寺と村田養豚場及び旧「浄瑠璃寺南口」バス停の位置関係。
- 【甲第20号証】〈村田商店代表乙の父〉陳述書(原本)
- 作成日:R3.7.19
- 作成者:〈村田商店代表乙の父〉
- 立証趣旨:原告主張事実(不動産侵奪・不法掘削について)
- 【甲第21号証】〈村田商店代表乙〉陳述書(原本)
- 作成日:R3.7.19
- 作成者:〈村田商店代表乙〉
- 立証趣旨:原告主張事実
- 【甲第22号証】奈良ブランド豚肉「郷Pork(郷ポーク)について知るべきこと」と題された記事(修正後)(写し)
- 作成日:R1.7〜
- 作成者:被告本人
- 立証趣旨:本訴訟係属中に修正された本件記事内容
- 【甲第23号証】報告書(写し)
- 作成日:R4.6.22
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:本件原確定図によって、本件境界が確定しているものではないという認識を奈良市、木津川市ともに持っていること
- 【甲第24号証】原告土地調査報告書に対する意見(原本)
- 作成日:R4.6.13
- 作成者:土地家屋調査士 田中洋
- 立証趣旨:実測全図と航空写真の重ね図による境界探索には疑義があること
- 【甲第25号証】境界に関する意見書(原本)
- 作成日:R4.6.7
- 作成者:土地家屋調査士 田中洋
- 立証趣旨:尾根境界を前提とする本件境界についての被控訴人主張
- 【甲第26号証】連絡事項処理用紙(写し)
- 作成日:R4.3.29
- 作成者:木津川市管理課 西村訓宏
- 立証趣旨:今和4年3月25日の現地確認においては、フォークリフト等の仕様が問題視されていたこと
- 【甲第27号証】報告書(写し)
- 作成日:R4.6.13
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:フォークリフト等の仕様について、村田養豚場が指導に基づき対応したこと
- 【甲第28号証】報告書(写し)
- 作成日:R4.6.27
- 作成者:木津川市
- 立証趣旨:村田発豚場の道路占用許可申請(継続)について、認可されていること