裁判編

PREMISE.1
赤田川北の
境界確定経緯

村田養豚場(村田畜産/村田商店)の主張を検討する上で必要となるため、平成21年(ワ)第1125号損害賠償請求事件判決文(甲5)及び木津川市議会議事録(乙6)に基づき、赤田川北側の土地に係る木津川市市有土地境界確定図(以下、「本件市有土地境界確定図」という。)が確定されるまでの経緯(以下、「本件境界確定経緯」という。)を確認する。

村田養豚場の敷地範囲

  1. 東鳴川町502土地所有者の〈東鳴川Cの父〉と村田養豚場〈村田商店代表乙の父〉は、平成14(2002)年3月1日、東鳴川町502土地について、〈東鳴川Cの父〉を賃貸人、〈村田商店代表乙の父〉を賃借人、賃貸借期間を同日から3か年・更新可、賃料年額12万円、賃料の支払は1年分を賃貸人の住所に持参払い、畜産業を営むことを目的とする土地賃貸契約を締結した(甲5-3頁)。

  2. 〈村田商店代表乙の父〉は、平成14(2002)年2月から山林伐採及び土砂撤去工事を開始した(甲5-5頁)。

  3. 平成16(2004)年夏頃、〈村田商店代表乙の父〉は、隣接の加茂町の〈加茂町B亡夫〉ほか2名から、境界を侵害して工事を行なっているとの苦情を受けた(甲5-5頁)。

  4. 平成17(2005)年2月以降、〈東鳴川C〉は、東鳴川町502賃貸借契約に基づく〈村田商店代表乙の父〉からの賃料支払いを拒否した(甲5-6頁)。

  5. 平成17(2005)年8月、〈村田商店代表乙の父〉は、〈加茂町B亡夫〉らから、不動産侵奪廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の容疑で告訴された(乙6-1頁/甲5-6頁)。

  6. 平成19(2007)年6月25日、木津川市定例会において建設部長が次のように答弁した。「ご質問の養豚場問題につきましては、京都府・木津警察署により捜査が進められておりまして、旧加茂町から引き継ぎ、木津川市においても捜査機関からの捜査・協力依頼に対して積極的に協力しているところでございます。道路につきましては、旧町の町道は3町ともすべて合併により木津川市に引き継ぎ、木津川市の認定道路となってございます。この問題は、合併前の加茂町議会において活発に議論されており、認定道路における違法行為として早期に解決すべき問題であると考えてございます。旧加茂町議会において議論のあったように、測量図等のある精度の高い資料で道路を特定できるものがあれば、これをもとに現地で道路の区域を確認できるのではないかと考えています。」(乙6-2頁)

  7. 平成19(2007)年7月下旬、上記告訴(本件境界確定経緯5)に係る京都府警の捜査に協力する形で、木津川市が現地立ち会いと測量作業を行った。立ち会いには、京都府側と奈良県側の双方の土地所有者も同時に招集され、京都府警に対し各自所有地の境界の確認が行われた。木津川市は、道路管理者として市道の位置を確認した。通常の境界確定手続は、隣接所有者が測量専門業者に委託して市に申請されるが、今回は木津川市自らが積極的に測量を行い、図面の作成から行った。木津川市は、境界確定手続が完了すれば、これをもとに道路上の支障物件の撤去等について、警察と協議しつつ、具体的な方法を検討していきたいとした(乙6-4頁)。

  8. 〈村田商店代表乙の父〉は平成19(2007)年夏頃、再び〈加茂町B亡夫〉から土地の境界を侵害しているとの抗議を受けたため、同年9月3日、東鳴川町502土地の範囲の確認を求め、〈東鳴川C〉を相手方に、奈良簡易裁判所に対し、民事調停の申立てを行ったが不成立となった(甲5-6頁)。

  9. 平成19(2007)年11月20日、本件市有土地境界確定図が確定。

  10. 平成19(2007)年12月10日、木津川市定例会において木津川市長が次のように答弁した。「市道管理につきまして、関係土地所有者の同意を得た中で、道路の境界の確定手続を現在完了いたしたところでございます。今後、境界確定をもとに、通行の支障となる物件の撤去を求めていく考えを持っております。それと、今後につきましては、通行支障物件の撤去と道路の原状復旧を求めるため、警察との連携をとりつつ、有効な措置をとっていきたいというふうに考えております。被害者との認識はあるのかということでございますが、木津川市としてはそういうふうな認識をいたしております。」(乙6-7頁)

  11. 〈村田商店代表乙の父〉は平成20(2008)年2月29日、上記告訴につき不起訴処分となったが、検察官の指導を受けて工事を中断した(甲5-6頁)。

  12. 平成20(2008)年7月8日、木津川市が〈村田商店代表乙の父〉に、市道上にある建物の撤去を口頭で求めたが、〈村田商店代表乙の父〉は「奈良市側の所有者から借地している範囲に市道が入っていると聞いている。市の言うこともわかるが、所有者から話があってしかるべき」と述べ、市の求めを拒否した。そこで木津川市が東鳴川町502土地所有者〈東鳴川C〉に事情を聞いたところ、〈東鳴川C〉は「内容は土地の明け渡しに関して双方の借地契約書の借地期限の違いから調停が行われ、不成立になった。相手の契約書の借地期限の切れる来年2月まで静観をしたい」旨述べた(乙6-15頁)。

  13. 平成21(2009)年2月下旬、木津川市は、木津川市長名において「市道2092号に建築されている事務所については、市道を不法に占有している行為であり、速やかに撤去するよう請求します」という文書を発送した。しかしながら、不在のため、郵便局での保管期間を過ぎた3月9日に返送されてきた。このことを受け、翌日の3月10日に再度、文書を発送した(乙6-21頁)。

  14. 平成21(2009)年12月15日、〈東鳴川C〉が〈村田商店代表乙の父〉に対し損害賠償請求の訴えを提起(甲5-6頁)。

  15. 平成22(2010)年4月14日付け内容証明郵便で、〈村田商店代表乙の父〉が〈東鳴川C〉に対し、東鳴川町502賃貸借契約の解除を通知(甲5-6頁)。

  16. 平成23(2011)年3月9日、木津川市定例会で建設部長が次のように答弁。「市有地に設置されているプレハブにつきましては、平成21(2009)年10月ごろに養豚場経営者がプレハブを撤去することとなっておりました。しかしながら、養豚場経営者が予定しているプレハブの代替建築物の建築場所が市街化調整区域であることから、都市計画法などの法令に基づく整理が必要でありましたので、プレハブの代替建築物の建築等について、養豚場経営者を初め京都府並びに奈良市と協議を行ってまいりました。現在、養豚場経営者が申し出た計画について、京都府と奈良市で協議が進められているところでございます。しかし、当市としまして、京都府、奈良市での都市計画法の整理と同時指導ではなく、道路管理者として不法占用の対応を速やかに進めることが必要であることから、速やかな撤去を求めています。」

  17. 平成23(2011)年10月19日撮影の航空写真においても、市道上に建築物が存在することが確認できる(乙7の1)。

    市道上の建物

  18. 平成24(2012)年3月21日、控訴審判決言渡し。〈村田商店代表乙の父〉の反訴請求を棄却(甲6)。

  19. 平成24(2012)年5月17日、木津川市道上の建築物が撤去された旨報告があった(乙7の3)。

  20. 平成25(2013)年9月20日、最高裁第二小法廷が〈村田商店代表乙の父〉の上告を棄却。

  21. 現在、市道上に建築物は置かれていない。平成25(2013)年5月に撮影された写真(乙7の2)では、市道上に建築物はなく、他人地である長尾2土地に設置されている。

    建物が移動した

    しかし結局、その建築物は平成28(2016)年春頃まで他人地である長尾2土地に設置された。平成28(2016)年春頃以降は、やはり他人地である奈良市東鳴川町502土地に設置されている。

以上のように、本件市有土地境界確定図の原確定は、木津川市もまた村田養豚場(村田畜産/村田商店)による行為の被害者であるという認識の下、村田養豚場(村田畜産/村田商店)の不法占用から市の財産たる市道を守るため、京都府木津警察署の捜査と連携して行われたものである。しかし、実際に違法な建築物を撤去させるまでには、原確定から4年以上の歳月を要した。

PREMISE.2
水質調査と
境界修正の経緯

村田養豚場(村田畜産/村田商店)の主張を検討する上で必要となるため、木津川市による赤田川水質汚濁状況調査から本件市有土地境界確定図修正に至るまでの経緯を確認する。

  1. 平成28(2016)年12月26日、木津川市による赤田川の水質検査で著しい水質汚濁が検出(高田でBODが30mg/L、CODが26mg/L)。そこで木津川市は調査頻度を年4回から月1回以上に増やした。その後も環境基準値を大幅に超える異常な水質汚濁が頻発する(乙8の1)。
  2. 平成29(2017)年4月10日、木津川市が京都府山城南保健所とともに、エヌエス環境株式会社と赤田川の水質汚濁について協議(乙8の1)。エヌエス環境株式会社は赤田川の大腸菌群数について「し尿レベルの汚染」と指摘。
  3. 平成29(2017)年4月14日、木津川市が京都府山城南保健所とともに、京都府山城南農業改良普及センターを訪れ助言を求めた。その結果「現在の水質が続けば、水稲・ナス等への生育への影響が懸念される」と指摘される(乙8の2乙15)。
  4. 平成29(2017)年4月21日、木津川市が京都府庁を訪れ赤田川の水質汚濁について協議(乙9)。
  5. 平成29(2017)年5月30日、木津川市が赤田川水質汚濁状況調査を実施(乙10)。
  6. 平成29(2017)年6月23日、京都やましろJAから木津川市長に赤田川の水質改善要望書が直接手渡された(乙11)。
  7. 平成29(2017)年7月21日、西小・大門・高田・観音寺・大野の流域五地区から合同で木津川市長に赤田川の水質改善要望書が直接手渡された(乙12)。
  8. 平成29(2017)年8月17日、木津川市が奈良県と協議。木津川市及び京都府による村田養豚場への立ち入り調査について、奈良県に調整を依頼するが、翌日拒否された旨報告が返る。村田養豚場(村田畜産/村田商店)は京都府が求めた調査内容も回答拒否(乙13)。
  9. 平成29(2017)年10月22日、台風21号。
  10. 平成29(2017)年11月7日、木津川市長が奈良県農林部長と懇談し、水質を改善したいこと、事業者を適切に指導してほしいことを依頼(乙14)。
  11. 平成29(2017)年11月8日、赤田川水質汚濁状況調査報告書(乙15)が奈良県畜産課及び奈良市保健所に手渡され、ECメーターのピークが夜間にあることも合わせて報告された。ECメーターの夜間のピークは奈良側でも衝撃をもって受け止められている(乙16の1)。
  12. 平成29(2017)年11月14日、木津川市長が奈良県知事を訪問し、赤田川水質汚濁状況調査報告書と要請書(乙17の1)を手渡す。木津川市は当初、この要請書を木津川市長と京都府知事の連名で発出することを目指しており(乙17の2)、検討途中の文案では「事業所が上流側の汚濁源の一つとなっている可能性が示唆されています」と、かなり踏み込んだ表現をしていた(乙17の3)。
  13. 平成29(2017)年11月22日、木津川市長が奈良市長を訪問し、赤田川水質汚濁状況調査報告書と要請書(乙18の1)を手渡す。
  14. 平成29(2017)年12月8日、EC連続モニタリング調査を再開。夜間のピークが消え、10時と14時にピークが現れる(乙19)。
  15. 平成30(2018)年1月16日、村田養豚場が奈良県畜産課を通じ12月8日から22日のEC連続モニタリング調査の詳細について問い合わせ。木津川市はそれに回答(乙20)。
  16. 平成30(2018)年2月16日、奈良県が「養豚場は[不開示]の費用をかけて排水処理施設の改修を行う意向を示している」と連絡(乙21)。
  17. 平成30(2018)年3月5日、奈良県から木津川市に以下の連絡(乙22)。
    • 村田養豚場の意向が変わり、排水対策の実施自体がどうなるかわからない状況になった。
    • (養豚場が)過去から主張されている、木津川市の市道管理、水路管理、境界確定等の改善を改めて求められ、これらが整理されなければ、予定されていた排水対策は取りやめるという意向であった。
    • 本件について、関係行政機関(木津川市、京都府、奈良市)と話し合う場を求められ、これに奈良県も同席してほしいという意向であった。
  18. 平成30(2018)年3月、村田養豚場(村田畜産/村田商店)が木津川市に対し数度にわたり文書を送る(乙27)。
  19. 平成30(2018)年3月26日、翌27日にかけ村田養豚場から関連行政機関に直接電話。3月29日の17時以降であれば、全ての行政機関の日程調整がつくため協議を行うことになった(乙23)。
  20. 平成30(2018)年3月29日、赤田川水質汚濁に係る関係行政機関と村田養豚場の合同会議が開かれた(乙24)。
  21. 平成30(2018)年6月7日、木津川市が奈良市を訪問して村田養豚場の赤田川を挟んで北側の土地に関する市有土地境界確定図の修正について協議(乙25)。
  22. 平成30(2018)年6月26日、木津川市が奈良市に電話をして村田養豚場の赤田川を挟んで北側の土地に関する市有土地境界確定図の修正について協議(乙26)。
  23. 平成30(2018)年8月10日、木津川市が、村田養豚場の赤田川を挟んで北側の土地に関する市有土地境界確定図から、東鳴川町502と長尾2の土地境界線を削除した(乙27)。
  24. 平成30(2018)年8月21日、奈良市よりファックスがあり、村田養豚場(村田畜産/村田商店)が本件市有土地境界確定図の追加修正を求めている旨連絡があった(乙28)。
  25. 平成30(2018)年11月28日、木津川市が、村田養豚場の赤田川を挟んで北側の土地に関する市有土地境界確定図から、赤田川に架かる橋付近の木津川市道の土地境界線を削除した(乙28)。