甲第25号証

境界に関する意見書

令和4年6月7日
京都地方裁判所 第2民事部はB係 御中
土地家屋調査士 〈土地家屋調査士Y〉
  1. 当職は,この度,株式会社村田商店から依頼を受け,木津川市加茂町西小長尾2番山林と奈良市東鳴川町502番地山林の境界のうち,特に争いのある部分について,境界の調査をいたしました。種々の調査の結果,最終的に,境界を探索するために,極めて有用な資料として,京都府木津川市都市計画図面(本書面末尾添付図面1)に記載された,山林の尾根線を採用し,かかる図面と,現況航空写真を重ねることによって,前記両土地の境界線を探索したものです。

  2. 一般に,山林境界は,尾根線であることが当職の経験則上認められるものです。京都府木津川市都市計画図面には,山林の尾根線が記載されておりますが,その尾根線をさらに見分すると,西寄り部分において,若干現実の地形上の尾根線と,木津川市が記載した尾根線にズレが発見されました。

  3. 本書末尾添付図面2は,京都府木津川市都市計画図面に記載された尾根線どおりに現況航空写真と重ね合わせたものです。

    本書末尾添付図面3は,京都府木津川市都市計画図面に表示の尾根線のズレを修正し,現況の尾根線どおりに,現況航空写真を重ね合わせたものです。

  4. 当職としては,本書末尾添付図面3が正しい尾根線であり,したがって,前記両土地の境界であると考えます。よって本書末尾添付図面3の境界線にア乃至への記号を付して,両土地の境界と判断いたしました(本書末尾添付図面4)。いずれにしても原告の主張する不法占拠部分(防護柵範囲の土地)は,原告所有土地でなく,被告所有土地であって,不法占拠の事実がないことが明らかです。

  5. また,多くの航空写真を検証した結果,本書末尾添付図面5に示すような境界線の存在も,本件土地境界の可能性として考えられます。

    いずれにしても原告の主張する不法占拠部分(防護柵範囲の土地)は,原告所有土地でなく,被告所有土地であって,不法占拠の事実がないことが明らかです。

以上
添付図面1
添付図面2
添付図面3
添付図面4
添付図面5