乙第187号証

令和4年(ネ)第1465号 損害賠償請求控訴事件
控訴人(一審被告)   遠藤 千尋
被控訴人(一審原告)  株式会社村田商店

陳述書~本件記事の変更について

2022(令和4)年9月3日
大阪高等裁判所 第8民事部ハ係 御中
遠藤千尋

本日、乙第186号証のとおり、本件記事を変更したことをお知らせします。

変更の理由と変更箇所の概要については、下記のとおりです。

  1. これまで追記を重ねたこともあり、時系列が前後して内容がわかりにくくなっていたため、問題ごとにテーマを分けつつ、なるべく時系列順となるよう本件記事をまとめなおしました。

  2. 旧本件記事のうち、現在も継続している問題と関係が薄い出来事に関する記述ついては、省略しました。

  3. FACT.1 については、山林掘削以降も土地境界をめぐるトラブルが続いていることがわかる内容に変更しました。

  4. 旧本件記事では、「FACT.2 犬の放し飼い 公道の占拠」と「FACT.3 公道を見捨てる奈良市行政」という形でテーマを分けていましたが、公道占拠に関する問題が分散する結果となっていたため、これを「FACT.2 執拗に続く犬の多頭放し飼い」と「FACT.3 奈良県畜産課ぐるみの公道占拠」と改め、テーマを整理しました。

  5. 旧本件記事の「FACT.6 何も変える気がない奈良県と奈良市」の内容は、新本件記事ではFACT.1〜4の中で言及したため、FACT.6を「FACT.6 『中川越』古道と清流赤田川」として、村田養豚場の敷地の間にある市道が古い道であることと、かつて赤田川が清流だったことを簡単に紹介する内容に変更しました。

  6. 「REQUEST 行政・警察へ積極的な通報を!」として通報先をまとめました。

  7. FACT.1からFACT.4については内容が長くなったため、表紙ページには要約のみを記載し、詳細な内容を別ページとして分離しました。

  8. 原判決にかかわらず、読者が安心して本件記事を引用・紹介ができるよう、内容の変更にあたり原判決の趣旨を考慮しましたが、控訴人が原判決の一部について不当と考えていることは控訴理由書のとおりです。また、FACT.2の「恫喝」との表現が真実であることについては、新たな証拠を提出しておりますので(乙167乙169)、変更しませんでした。

以上