乙第82号証

告訴状

告訴人

(甲)住所 京都府相楽郡加茂町*******
〈加茂町B亡夫〉
(乙)住所 京都府相楽郡加茂町******
〈長尾2共同所有者L〉
(丙)住所 京都府相楽郡加茂町******
〈長尾2共同所有者M〉
(丁)住所 京都府相楽郡加茂町******
〈加茂町A〉

被告訴人 住所 奈良市法華寺町898番地
氏名 〈村田商店代表乙の祖父〉の息子と思われる50歳代の男性

告訴事実

  1. 第1 平成15年10月ころ、京都府相楽郡加茂町大字西小小宇長尾2番地(以下、甲地と言う。)所在の甲、乙、丙の共有地である山林において、牛を放牧するためと称して、重機で同山林の地面を掘削し、もって同山林の土地を侵奪し、

  2. 第2 平成16年3月ころ、京都府相楽郡加茂町大字西小小字長尾谷一の乙番地並びに3番地(以下、丁地と言う。)所在の丁所有にかかる山林において、コンクリート片、アスファルト、土管、瓦等を投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。

告訴人4名は、多大な損害を被っており、被告訴人に対し厳しい処分を望みます。

告訴の理由及び経過

  1. 平成15年10月ころ、甲地の山林が掘削されているのを甲、乙の2名が現地確認しました。また、平成16年4月28日、加茂町職員、同町会議員、被告訴人、被告訴人の代理人らと再度、現地確認したところ、奈良市東鳴川町在住の〈東鳴川Cの亡父〉所有の山林並びに甲地の山林は、現地の赤田川にかかる橋から北北東の方へ大きく山が削られ、隣地や甲地と丁地の境界でもあった町道の一部に土砂や廃棄物が堆積し通行不能となり、形状が不明になっていました。

    甲は、当方の土地であると主張しましたが、被告訴人は、掘削した位置を示し、「父親からここまでが境界と開いている。」と主張しました。

    甲、乙はこれに異議をとなえ掘削作業の中断を求めたところ、被告訴人は了解し、また、丁地には大量の土砂等の廃棄物が不法に投棄されており、丁は被告訴人に対して投薬の中止を申し入れたところ、これについても被告訴人は了解しました。

  2. 被告訴人の代理人である奈良市******、〈村田商店代表乙の父の代理人〉氏は、「資料を取り寄せ、早急に境界等の解決をしたい。」と約束しましたが、平成17年1月を過ぎても連絡はありませんでした。

  3. 当方の要求で、平成17年2月25日、加茂町役場にて、〈村田商店代表乙の父の代理人〉氏と土地の境界について話し合いをしましたが、そもそも被告訴人には地権がなく、第三者である上記〈東鳴川Cの亡父〉氏の所有であることが判明しました。

    この時、「甲地の掘削はしない。丁地の堆積物は早急に撤去する。現地の立入に異議はない。」と合意しましたが、平成17年3月6日、現地へ行ったところ、被告訴人は、「連絡もせず無断で来た。俺の架けた橋を渡った。養豚場近くの町道を許可なく通った。」と言い掛かりをつけ、被告訴人の使用人に命じ、小型ブルドーザーを橋の上に停車し道路を封鎖して、約35分間にわたり現地からの立ち去りを妨害する嫌がらせを行いました。

    甲地の山林は、前年の数倍の規模に拡大し、丁地には新たな堆積物や鋼材等が放置されていました。

  4. 平成17年4月16日、関係者6人で境界確定作業のため現地に赴いたところ、被告訴人は、再び、話し合いの中に入って怒鳴り、〈東鳴川Cの亡父〉氏らとの土地の売買の話しを強行し、確定作業を約1時間にわたり妨害しました。

  5. また、平成17年6月15日、隣地との境界線上に、被告訴人がプレハブ物置を建てているのを確認しました。

違法行為はとどまらず現地は無法地帯化しています。一日も早く司法の力で正常な地域に戻してくだるようお願いし、本日、ここに告訴します。

平成19年3月9日

京都府木津警察署
 警視 秋田輝夫殿

(甲)住所 京都府相楽郡加茂町*******
〈加茂町B亡夫〉
(乙)住所 京都府相楽郡加茂町******
〈長尾2共同所有者L〉
(丙)住所 京都府相楽郡加茂町******
〈長尾2共同所有者M〉
(丁)住所 京都府相楽郡加茂町******
〈加茂町A〉