訴状・証拠説明書

2019年7月18日提出

訴状

令和元年7月18日
奈良地方裁判所 御中
原告代理人弁護士

当事者

原告 株式会社 村田商店
上記代表者代表取締役 〈村田商店代表甲〉
同 〈村田商店代表乙〉
上記原告訴訟代理人弁護士
被告 遠藤 千尋
損害賠償等請求事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万3000円

請求の趣旨

  1. 被告は、原告に対し、原告がインターネット上に掲載した、「GO-PORK FACTS 奈良ブランド豚肉『郷Pork(郷ポーク)』について知るべきこと」という表題の記事 (URL:https://goporkfacts.com/index.html) を削除せよ
  2. 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え
  3. 訴訟費用は、被告の負担とする

との判決並びに第2項につき仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第1 当事者

原告は、豚肉の畜産農場である「村田養豚場」の経営を業とする株式会社 であり、そこで飼育される豚肉は、「郷ポーク」として、奈良市内のレストランに出荷され、ブランド豚として名高い。

被告は、「弥勒の道プロジェクト」なるプロジェクトを立ち上げ(甲1)、そのプロジェクトの活動の一環として、「GO-PORK FACT 奈良ブランド豚肉『郷Pork(郷ポーク)』について知るべきこと」と題された記事(以下、「本 件記事」という。)をインターネット上に掲載した(甲2)。

第2 本件記事の内容

本件記事は、FACT 1〜FACT 6 及び資料編で構成されており、それぞれ、「山林侵奪 他人地占拠」、「犬の放し飼い 公道の占拠」、「公道 を見捨てる 奈良市行政」、「赤田川下流の水質汚濁」、「奈良を代表する ブランド豚」及び「何も変える気がない奈良県と奈良市」というタイトルがつけられている。各FACTにおける記事の内容については、概ね以下のとおりである。

  1. FACT 1「山林侵奪 他人地占拠」

    FACT 1 では、村田養豚場が、他人所有地を違法に掘削しているということが記載されている。その中では、村田養豚場が越境して完全なる他人所有地まで掘削していること、先代のときに賃貸したという土地についても、かつて、民事裁判に発展し、その賃貸借関係は解消されたため、現在は何の権原なく他人所有地を掘削している状態であるということが記載されている。

    さらに、FACT 1 においては、村田養豚場の敷地内に産業廃棄物が持ち込まれ、違法に埋められた疑いがあること及び原告が違法な廃棄物の処分をした疑いについての記載がされている。

  2. FACT 2 「犬の放し飼い 公道の占拠」

    FACT 2 においては、平成19年頃から村田養豚場が犬を放し飼いにし始め、現在も違法に大量の犬が放し飼いされていること及び養豚場の近くの里道に立入禁止の看板を立てて、付近を通過する通行人を恫喝することによって公道を不当に占拠しているという内容が記載されている。

  3. FACT 3「公道を見捨てる 奈良市行政」

    ここでは、村田養豚場が、公道を占拠しているとする前FACTの内容を 踏まえ、奈良市が、法定外公共物の敷地確定がされていない以上、指導の対象ではないという方針であることを批判する内容が記載されている。

    また、養豚場の南方に位置する県道33号線沿いのバス停の名称について、平成25年3月に、「浄瑠璃寺南口」から「中ノ川東」に改称されたことに関し、養豚場の存在により浄瑠璃寺へ辿り着くことができず、観光客の混乱を招くためという奈良市及び奈良交通株式会社の回答に引きつけて、村田養豚場が里道を不法に占拠していることを述べるものである。

  4. FACT 4「赤田川下流の水質汚濁」

    FACT 4では、村田養豚場の付近を流れる赤田川の水質汚濁について、村田養豚場からの排水が原因であるかのような記載がなされている。

    記事の中で、奈良市が年に4回行っている水質検査の平均では、村田養豚場の排水に問題はないという判断がされていることについては触れつつも、村田養豚場が浄化槽を設置していないことや、村田養豚場より上流では汚濁は見られないというようなことを理由として、あくまで村田養豚場からの排水が原因で赤田川の水質汚濁が発生しているかのような記載がされているところである。

  5. FACT 5「奈良を代表するブランド豚」及びFACT6「何も変える気が ない奈良県と奈良市」

    FACT 5 では、村田養豚場の生産する「郷ポーク」に関する記事が掲載されているが、冒頭では、「村田養豚場の迷惑行為や不法行為に関して様々の申し入れがある中」と述べられている。そして、FACT 6 は、村田養豚場の現状に対し、指導の方針を示さないとして奈良市及び奈良県を批判する内容となっている。

  6. 本件記事の概要は以上のとおりであるが、その内容としては、①村田養豚場が他人所有地を不法に掘削、侵奪し、廃棄物の違法な処理をしているということ、②村田養豚場が犬を不法に放飼いにしているということ、③公道を不法に占拠しているということ及び④赤田川下流の水質汚濁の原因を作出しているということに集約される。

第3 本件記事が被告の名誉を毀損するものであること

本件記事の内容は、前に述べたように、村田養豚場が、他人所有地を権原なく掘削しているということや、犬を大量に放し飼いにし、公道を占拠しているといったこと、そして赤田川の水質汚濁の原因ともなっているというものであり、「郷ポーク」という奈良を代表するブランド豚を生産していることで知られているということを合わせると、これらの記事が村田養豚場を経営する原告の社会的評価を著しく低下させるものであることは明らかである。

第4 本件記事の内容が真実ではないこと

1 村田養豚場が他人所有地を無断で掘削・占拠しているということについて

本件記事においては、村田養豚場が他人所有地を無断で掘削しているという内容が記載されているが、かかる記載は真実ではない。

本件記事によれば、航空写真に土地境界線等を加筆した図を用いた上で、村田養豚場は、奈良市東鳴川町502番(甲3の1、以下、「本件土地1」という。)、木津川市加茂町西小長尾2番(甲3の2、以下、「本件土地2」という。)及び木津川市加茂町西小長尾谷1-乙(甲3の3、以下、「本件土地3」という。)を所有者に無断で不法に掘削し、占拠していると記載されている。

(2) しかし、本件土地1 については、先代の所有者である亡〈東鳴川Cの父〉(以下、「亡〈東鳴川Cの父〉」という。)から、原告代表〈村田商店代表乙〉の父である〈村田商店代表乙の父〉(以下、 「訴外〈村田商店代表乙の父〉」という。)が賃借しており(甲4、以下、「本件賃貸借契約 」という。)、その契約において、畜産業を営むために土地を掘削することも使用方法として認められていた。

本件土地1の所有者が、相続により現在の所有者である〈東鳴川C〉(以下、「訴外〈東鳴川C〉」という。)となった後、本件賃貸借契約をめぐって訴訟となっていることは事実であるが(御庁平成21年(ワ)第1125号損害賠償請求本訴事件、平成22年(ワ)第390号損害賠償請求反訴事件)、この訴訟の判決の中でも、本件賃貸借契約においては、本件土地1の掘削をすることも契約内容として含まれていたとの判示がされ、訴外〈東鳴川C〉の請求が棄却されている(甲5)。

同訴訟は、訴外〈東鳴川C〉により控訴されているが、控訴審(平成23年(ネ)第3211号)においても、原審と同様の判断がされている(甲6)。

つまり、村田養豚場が本件土地1を掘削しているのは、所有者との賃貸借契約に基づく権原によるものであって、不法であると論難される理由はない。

また、被告は、本件記事の中で、「2009年には、村田氏と東鳴川のCさんとの山林賃貸借契約はどのような解釈によっても解消しています。」と述べるが、前記訴訟において、本件賃貸借契約が解除されたということはなく、その後、本件賃貸借契約が解消された事実は存在していない。

なお、前記訴訟において被告であった訴外〈村田商店代表乙の父〉は、反訴として、訴外〈東鳴川C〉に対し、債務不履行に基づく本件賃貸借契約の解除及び損害賠償請求を行っているが、これは、訴外〈東鳴川C〉が、前記訴訟を提起したということ自体が、本件賃貸借契約における、賃借人に土地を使用収益させる義務を履行する意思がないことを明らかにしたとして提起したものである。本件賃貸借契約の内容として、土地の掘削をすることが含まれているとの判示がされた以上、訴外〈村田商店代表乙の父〉には契約解除をする必要性はない。実際に、前記訴訟後、訴外〈村田商店代表乙の父〉及び訴外〈東鳴川C〉の双方から、本件賃貸借契約の解消の申出がされたことはない。

(3) 続いて、本件土地2及び3についても、村田養豚場が不法に掘削し、また、廃棄物を不法に投棄している等の記事が掲載されているが、これも真実ではない。

  1. まず、本件土地1と本件土地2との境界(=府県境界、以下、「本境界」という。)について、平成30年8月10日及び同年11月8日に、木津川市作成の土地境界画定図の修正がされており、その内容は、木津川市管理里道の南端部分が削除され、本境界が未確定ゆえ削除されたというものである(甲7の1乃至4)。

    つまり、本件土地1及び本件土地2の境界については、現状未確定の状態となっており、本件土地1についての使用権原を有する村田養豚場が、本件土地2について、他人所有地を不法に掘削していると非難される根拠が存在していない。そうであるにも関わらず、本件記事においては、あたかも村田養豚場が他人所有地を不法で掘削、占拠しているということが確定的に記載されているのであり、真実とは到底いえない。

    なお、被告は、木津川市より、前記公図修正の後、公図が修正された旨の周知をされ、「弥勒の道プロジェクト」ホームページ上への掲載について配慮されたいとの指示を受けている(甲8)にもかかわらず、本件記事において、修正前の公図に基づく境界線を掲載し続けている。

  2. また、村田養豚場が、産業廃棄物を赤田川北の荒れ地に不法に投棄しているのではないかという疑いがあるというような記事も掲載されている。この件について、被告は奈良市への問合せの結果及び被告代表者村田昌香へ本件土地2の所有者が問い合わせた結果も掲載している。

    奈良市への問合せ結果については、村田養豚場が廃棄物を違法に処理 していたという事実は確認できなかったとの回答を得ており、その事実自体は記載があるものの、「奈良市からは最後までまともな返答を得られませんでした」などとまとめ、村田養豚場が、廃棄物を違法に処理していることが間違いないことであるかのように記載している。

    さらに、被告代表者〈村田商店代表乙〉に対する問合せの結果についても、「コンクリート片などを埋めたと聞かされた」と記載するばかりで、被告代表者〈村田商店代表乙〉が、説明をした内容を正確に記載していない。このとき、被告代表者〈村田商店代表乙〉は、再生クラッシャーというものを埋めたが、それは、コンクリート片などを含む再生物であり、不法な廃棄物ではないということを説明しているにもかかわらず、その説明の記載はほとんどされていない。

このように、本件記事の内容は、村田養豚場が違法に廃棄物処理を行っていることは間違いないにもかかわらず、奈良市及び原告が、まともに取り合おうとしないという構成になっており、真実を掲載した記事であるとは言い難い。

2 村田養豚場が犬を不法に放飼いにしているということについて

本件記事の中では、村田養豚場が、大量の犬を違法に放飼いにしているということも記載されている。

確かに、村田養豚場は、犬を30匹ほど飼育しているが、それらの犬は、普段は、養豚場の敷地内の檻の中で飼育している。

畜産業を営んでいることから、豚コレラの蔓延防止のため、イノシシが養豚場内に侵入することを防止することが必要であり、そのために、飼育している犬の一部を檻から放すことはあるが、それ以外の犬を放飼いにすることはなく、また、常に放飼いの状態となっている犬も存在していない。

それにもかかわらず、本件土地の周辺で確認される犬が、すべて村田養豚場で飼育されている犬であると決めつけ、常に犬を放飼いにしているかのように記載された本件記事は、真実であるとはいえない。

3 公道の違法占拠について

本件記事には、村田養豚場が、村田養豚場に隣接する里道に立入禁止の看板を立て、また、里道を通行しようとする者を恫喝することによって、里道を違法に占拠しているとの内容が記載されている。

看板を立てていた経緯については、平成23年、村田養豚場が、家畜伝染予防法に基づく衛生管理区域に指定されたことから、村田養豚場に隣接する里道を含めて、奈良県家畜保健衛生所の指導により立てたものである。そして、同看板は、平成28年には撤去されている。

このような経緯で看板を立てていたものであるが、村田養豚場は、県からの指導により看板を立てていたに過ぎず、その責任は村田養豚場にはない。にもかかわらず、村田養豚場が「違法に」公道を占拠しているという記載は、真実とは異なる。

さらに、村田養豚場が、里道を通行しようとする者を恫喝していたということについては、かかる事実は存在しない。そもそも同里道を通行する者はほとんどおらず、管理者である奈良市及び木津川市の管理が行き届かずに放置されたため、現在通行できない状態となっているに過ぎない。村田養豚場としては、同里道付近で道に迷っている通行人を、養豚場の従業員が車で目的地(岩船寺等)へ送り届けるなどの対応をしているものであり、本件記事のように通行人を恫喝しているなどと論難されるいわれはない。

したがって、本件記事の内容は、真実とは異なる事実を適示したものであるといわざるを得ない。

4 赤田川下流の水質汚濁について

本件記事では、赤田川下流の水質汚濁についても記載されており、その原因が村田養豚場からの排水にある可能性があるという内容を掲載している。

村田養豚場には、奈良市及び木津川市から、その排水について立入検査が入ったことも何度かあるが、その中で、排水が規制値に違反しているという結果が出たことはなく、具体的な指摘を受け、排水に関する是正を求められたことはない。

本件記事においても、村田養豚場への立入検査では基準値を満たしているとの結果が出ている旨の記載はあり、被告としても、村田養豚場の排水に問題がないことを認識していることは明らかである。にもかかわらず、赤田川の水質汚濁について主に言及する FACT 4 も含め、本件記事全体の構成として、村田養豚場の違法行為を行政が放置しているという体裁になっており、村田養豚場の排水については現状問題がないということが伝わるものではない。

さらに、本件記事 FACT 6 の中で、「排水の水質を十二分に改善するよう指導すること」という奈良県及び奈良市への要望が挙げられており、このことからも、本件記事の中で村田養豚場の排水に問題があるという事実が伝えられているとしか考えられない。

したがって、本件記事は、根拠なく村田養豚場の排水に問題があり、赤田川の水質汚濁を引き起こしているという内容を伝えるものであり、真実を記載しているとは到底いえない。

第5 本件記事による被告の損害

本件記事によって、前述のとおり村田養豚場を経営する原告の社会的信用は毀損され、名誉権が侵害されたといえ、名誉権侵害に基づく無形の損害としては100万円を下らない。また、本件にかかる弁護士費用としては、100万円を下らない。

第6 よって、原告は、被告に対し、名誉権侵害に基づき、名誉回復のための処分として本件記事の抹消及び不法行為に基づく損害賠償請求権として請求の趣旨記載の金員の支払いを請求する。

- 以上 -

証拠方法

  • 甲第1号証 「弥勒の道プロジェクト」ホームページ
  • 甲第2号証 「GO-PORK FACTS」と題された文書
  • 甲第3号証の1乃至3 全部事項証明書
  • 甲第4号証 土地賃貸借契約書
  • 甲第5号証 判決書正本
  • 甲第6号証 判決書正本
  • 甲第7号証の1 回議書
  • 甲第7号証の2 回議書
  • 甲第7号証の3 市有土地境界確定図
  • 甲第7号証の4 市有土地境界確定図
  • 甲第8号証 回議書

添付書類

  1. 訴状副本 1通
  2. 証拠説明書 1通
  3. 甲号証 各1通
  4. 資格証明書 1通
  5. 委任状 1通
令和元年(ワ)第338号
原  告  株式会社村田商店
被  告  遠藤 千尋

証拠説明書

令和1年7月18日
奈良地方裁判所民事部 御中
【甲第1号証】「弥勒の道プロジェクト」ホームページ画面を印刷した書面(原本)
作成日:不明
作成者:被告
立証趣旨:被告が立ち上げたプロジェクトの活動内容等
【甲第2号証】「GO-PORK FACTS」と題された文書(写し)
作成日:不明
作成者:被告
立証趣旨:被告が、原告に関し、 WEBページ上に掲載した記事の内容
【甲第3号証の1】全部事項証明書(奈良市東鳴川502番)(原本)
作成日:H31.4.16
作成者:奈良地方法務局 登記官 菊池寬之
立証趣旨:本件土地1の所有者等
【甲第3号証の2】全部事項証明書(木津川市加茂町西小長尾2番)(原本)
作成日:R1.5.28
作成者:京都地方法務局木津出張所 登記官 樋口貴弘
立証趣旨:本件土地2の所有者等
【甲第3号証の3】全部事項証明書(木津川市加茂町西小長尾谷1-乙)(原本)
作成日:R1.5.28
作成者:京都地方法務局木津出張所 登記官 樋口貴弘
立証趣旨:本件土地3の所有者等
【甲第4号証】土地賃貸借契約書(賃借人〈村田商店代表乙の父〉、契約締結日平成14年4月1日のもの)(写し)
作成日:H14.3.1
作成者:〈村田商店代表乙の父〉及び〈東鳴川C〉
立証趣旨:本件土地1(奈良市東鳴川町502番地)について、賃貸借契約が締結されていること
【甲第5号証】判決書正本(奈良地裁平成21年(ワ)第1125[本訴]・平成22年(ワ)第390[反訴])(写し)
作成日:H23.9.30
作成者:奈良地方裁判所 裁判所書記官 中野 宏明
立証趣旨:甲4の賃貸借契約の内容として、畜産業を営むために、本件土地1の掘削をすることが含まれていたこと
【甲第6号証】判決書正本(大阪高裁 平成23年(ネ)第3211号)(写し)
作成日:H24.3.21
作成者:大阪高等裁判所 裁判所書記官 有持 忠博
立証趣旨:控訴審においても、甲4 の賃貸借契約において、 は、畜産業を営むことが目的とされていたという点について、原審と同様の判断がされていること
【甲第7号証の1】回議書(平成30年7月31日作成のもの)(写し)
作成日:H30.7.31
作成者:木津川市建設部管理課課長 松本 敏也
立証趣旨:市有土地境界確定図に誤りがあり、修正されるに至ったこと
【甲第7号証の2】回議書(平成30年11月20日作成のもの)(写し)
作成日:H30.11.20
作成者:木津川市建設部管理課課長 松本 敏也
立証趣旨:同上
【甲第7号証の3】市有土地境界確定図(平成19年付け・修正前のもの)(写し)
作成日:H19. 11.20
作成者:木津川市長 河井規子
立証趣旨:修正前の市有土地境界確定図の記載内容
【甲第7号証の4】市有土地境界確定図謄本(平成31年1月11日作成のもの)(写し)
作成日:H31.1.10
作成者:木津川市長 河井規子
立証趣旨:修正後の市有土地境界確定図の記載内容
【甲第8号証】回議書(平成30年11月28日作成のもの)(写し)
作成日:H30.11.28
作成者:木津川市建設部管理課課長 松本 敏也
立証趣旨:被告が、木津川市より、市有土地境界確定図の修正内容の通知を受けホームページ上への掲載に配慮する旨通知されたこと