証拠申出書・証拠説明書(7)・陳述書
2021年7月21日提出
令和元年(ワ)第338号 損害賠償等請求事件
原 告 株式会社村田商店
被 告 遠藤 千尋
原 告 株式会社村田商店
被 告 遠藤 千尋
証拠申出書
2021(令和3)年7月21日
奈良地方裁判所民事部合議1係 御中
被告代理人弁護士
証人尋問・当事者尋問の申出
1 証人
〈加茂町B〉(尋問時間約15分。同行)
- (尋問事項)
-
- 〈加茂町B〉と被告の関係
- 山林掘削から市有土地境界確定図が作成されるまでの経緯
- 原告が本件土地2に越境して物や工作物を置いていたことについて
- 本件土地3所有者の〈加茂町A〉氏から聞いた話について
- 平成27(2015)年10月22日に本件土地1前所有者の〈東鳴川C〉から聞いた話について
- 本件土地1売却後、〈東鳴川C〉から聞いた話について
- 原告が赤田側の北側で「牛の放牧」をしたことがないことについて
- 当初誤った位置に赤田川南岸の府県境が復元された理由について
- 〈加茂町B〉が被告に提供した証拠について
- その他上記に関連する一切の事項
2 被告本人
遠藤 千尋
- (尋問事項)
-
- 被告が村田養豚場の敷地の間にある市道に関心を持った経緯
- 被告がくくり罠にかかった犬を原告に知らせた経緯
- 被告が浄瑠璃寺奥之院を訪れた時の赤田川の状況について
- 村田養豚場が放し飼いにしている犬に関する保健所からの回答について
- 被告が明治22年作成の鳴川村実測全図を知った経緯
- 村田養豚場の敷地の間にある市道の平成26(2014)年ごろの状況について
- 平成26(2014)年末頃の、村田養豚場に対する行政の対応について
- 奈良交通「浄瑠璃寺南口」バス停が改称された経緯
- 鳴川村実測全図(明治22)記載の土地境界について
- 村田養豚場付近から県道奈良笠置線(33号)に続く私道は何ら通行を制限されていなかったことについて
- 木津川市議会での議論について
- 「弥勒の道プロジェクト」のウェブサイトに、「行政の対応」と題するコーナーを新設したことについて
- 被告が赤田川北側の土地の所有者に関心を持った経緯
- 被告が本件土地3所有者の〈加茂町A〉さんと本件土地2所有者の〈加茂町B〉さんから聞き取った話について
- 被告が本件土地1前所有者の〈東鳴川C〉さんから聞き取った話について
- 被告が本件土地2所有者の〈加茂町B〉さんから折に触れ聞き取った話について
- 被告が赤田川北側で木津川市道の草刈りをして〈村田商店代表乙の父〉氏に恫喝された経緯
- 村田養豚場の間にある市道を通行した人が〈村田商店代表乙の父〉氏に恫喝された経緯
- 被告が村田養豚場が放し飼いにする犬に危機感を抱き、問題を解決するために行なったことについて
- 被告が本件記事公開前に赤田川の水質汚濁に関し把握していたことについて
- 被告が本件記事を公開した経緯
- 原告代理人がホームページの削除を要請してきたが、具体的に書面で要請するよう求めたところ返答がなかったことについて
- 原告の被告に対する刑事告訴が不起訴に終わったことについて
- 本件記事公開後に再開された犬の放し飼いについて
- 本件記事公開後の赤田川の状況について
- 平成19年に確定した赤田川北側の市有土地境界確定図が修正された経緯
- 被告が木津川市に不信感を持ち、情報公開請求を行ったことについて
- 〈村田商店代表乙〉氏が多数の犬を一度に登録していたことついて
- 原告からの「ご通知書」到達後、被告が関係者に再確認した事について
- 被告が木津川市が行なった国有水路工事などに強い不信感を抱いた理由について
- 原告が改修した排水設備が安定して稼働していないように見えることについて
- 木津署が施設の出入りが不便になるという理由で市道を門扉で封鎖することは原告の「身勝手」だと指摘していたことについて
- 原告が本訴訟提起後に東鳴川町502を購入したことについて
- 東鳴川町502売却後に〈東鳴川C〉が語ったことについて
- 浄瑠璃寺庭園保存修理事業報告書に課題として「古道の実質的な封鎖」と記載されていることについて
- 令和元(2019)年9月11に、状況に大きな変化があったことを受け、被告が本件記事の内容を一部変更したことについて
- 東鳴川町502売却後に〈東鳴川C〉が〈加茂町B〉に語ったことについて
- 原告が東鳴川町502購入後にその土地境界について争いを引き起こしたことについて
- 防護柵設置後の村田養豚場の状況について
- その他上記に関連する一切の事項
以上
令和元年(ワ)第338号 損害賠償等請求事件
原 告 株式会社村田商店
被 告 遠藤 千尋
原 告 株式会社村田商店
被 告 遠藤 千尋
証拠説明書(7)
2021(令和3)年7月21日
奈良地方裁判所民事部合議1係 御中
- 【乙第136号証】陳述書(原本)
- 作成日:R3.6.11
- 作成者:〈加茂町B〉
- 立証趣旨:1. 〈加茂町B〉と被告の関係/2. 山林掘削から市有土地境界確定図が作成されるまでの経緯/3. 原告が本件土地2に越境して物や工作物を置いていたことについて/4. 本件土地3所有者の〈加茂町A〉氏から聞いた話について/5. 平成27(2015)年10月22日に本件土地1前所有者の〈東鳴川C〉氏から聞いた話について/6. 本件土地1売却後、〈東鳴川C〉氏から聞いた話について/7. 原告が赤田側の北側で「牛の放牧」をしたことがないことについて/8. 当初誤った位置に赤田川南岸の府県境が復元された理由について/9. 〈加茂町B〉が被告に提供した証拠について
- 【乙第137号証】陳述書(原本)
- 作成日:R3.6.14
- 作成者:〈通行人〉
- 立証趣旨:1. 〈通行人〉と被告の関係/2. 村田養豚場の敷地の間の道を通るまでの経緯/3. 村田養豚場の敷地の間の道を通った時の状況/4. 本件記事記載の証言について/5. 行政機関への通報について
- 【乙第138号証】陳述書(原本)
- 作成日:R3.6.11
- 作成者:〈浄瑠璃寺住職〉
- 立証趣旨:1. 村田養豚場方面から山を越えて来たと思われる犬が養豚場の敷地を越えて、浄瑠璃寺にまで入り込み、糞尿被害を起こしていたこと/2. そのことを被告に話したこと/3. 浄瑠璃寺境内への犬の侵入はその後も続いたこと
- 【乙第139号証】陳述書(原本)
- 作成日:R3.7.19
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:被告主張事実全般
- 【乙第140号証】奈良県畜産課とのメールのやり取り(写し)
- 作成日:文書中に記載
- 作成者:白丸=遠藤千尋/黒丸=奈良県畜産課
- 立証趣旨:2015年1月に奈良県畜産課が「重機やトラック等が行き交っており通行するには非常に危険な状況」だと述べていたこと(乙139[51]記載)
- 【乙第141号証の1~37】2020年末以降の村田養豚場の状況(写し)
- 作成日:各写真に記載
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:原告が現在も犬の放し飼いを繰り返し、日常的に市道上で様々な作業を行なっていること(乙139[98]、[206〜209]記載)
- 【乙第142号証の1~2】市道で作業をしないための施設配置例(写し)
- 作成日:各写真に記載
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:市道で作業をしないための施設配置が可能であること
- 【乙第143号証の1~2】ほとんど使われていない資材置き場(写し)
- 作成日:各写真に記載
- 作成者:遠藤千尋
- 立証趣旨:村田養豚場北西の資材置き場はほとんど使われておらず、飼料置き場に転用可能であること