関連法規

関連法規をまとめました。

(往来妨害及び同致死傷)
第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

刑法

(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

(道路管理者等の監督処分)
第七十一条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者

道路法

(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

道路交通法

(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること

木津川市法定外公共物管理条例

(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

奈良市法定外公共物の管理に関する条例

第一条  公共団体ニ於テ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ条件ニ反シテ使用スル者ニ対シ管理者タル行政庁ハ地上物件ノ撤去其ノ他原状回復ノ為必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得

大正三年法律第三十七号(公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律)

(動物の占有者等の責任)
第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

民法718条

(犬の係留)
第5条 犬の所有者等は、飼い犬を、逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのない方法で常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 飼い犬を制御することができる者が、その犬を制御できる引き綱、鎖等でつないで運動させ、又は移動させるとき。
(2) 盲導犬、警察犬その他規則で定める犬をその目的のために使用し、又は人に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
(3) 屋内又はおり若しくは囲いの中で外部と隔絶して飼養するとき。
(4) その他規則で定めるとき。

(措置命令)
第10条 知事は、前条第1項の規定による立入調査の結果、人の生命、身体又は財産に対する危害の防止のための措置が必要と認めるときは、飼い犬の所有者等に対し、当該措置を命じることができる。

第18条 第10条の規定による措置命令に従わなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。

京都府 動物の飼養管理と愛護に関する条例

(犬の飼い主の遵守事項)
第五条 犬の飼い主は、前条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 次に掲げる方法により、常に、飼養する犬が人の生命等を侵害することのないようにしておくこと。
ア 飼養する犬の形態、性状等に応じ、丈夫な綱、鎖等で固定的な工作物等に係留すること。
イ 飼養する犬の形態、性状等に応じ、おり、囲い等の障壁の中で飼養すること。
ウ 飼養する犬を連れ出す場合にあっては、飼養する犬の形態、性状等に応じ、丈夫な綱、鎖等で保持する等これを制御できるようにしておくこと。
エ アからウまでに掲げるもののほか、規則で定める方法
二 犬の種類、発育状態等に応じて適正な運動をさせること。
三 犬の生態、習性及び生理を理解した上で、当該犬に適したしつけを行うこと。

(措置命令)
第十四条 知事は、犬の飼い主が第五条第一号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、当該犬の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 係留すること。
二 口輪をつけること。
三 前二号に掲げるもののほか、犬による人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置を講ずること。

第十九条 第十四条の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

奈良県動物の愛護及び管理に関する条例