村田養豚場(村田畜産/村田商店)について奈良県農林部畜産課とメールでやり取りした記録(平成27(2015)年1月)
村田養豚場(村田畜産/村田商店)が敷地の間を抜ける里道に立入禁止の立て札を立て、里道の通行を実質的に妨げていることを、奈良県家畜保健衛生所が追認している現状について、奈良県農林部畜産課の見解をたずねました。※これは2015年1月のメールのやり取りです。2016年春ごろに、立入禁止の看板は撤去されました。
奈良県農林部畜産課への問い合わせ
- タイトル
- 奈良県のホームページにある「県政の窓」を通じ、奈良県農林部畜産課に問い合わせた内容(要旨)
- 発信者
- ******
奈良県家畜保健衛生所でうかがったところによると、東鳴川の村田養豚所が里道を含めて敷地全体を立入禁止にしていることについて、それは家畜保健衛生所の指導によるものであり、立入禁止の札を撤去させることはできないとの回答を得ました。これは里道の通行を妨害することを禁じた奈良市法定外公共物管理条例違反だと考えるが、農林畜産部では上記指導を認めているのか。
奈良県農林部畜産課からの回答
- タイトル
- 家畜保健衛生所の指導内容について
- 日時
- 2015年1月5日(月) 午後2時43分
- 発信者
- 奈良県農林部畜産課
****** 様
奈良県農林部畜産課 前田と申します、「県政の窓」へ投稿いただいたご意見について以下のとおり回答します。
農林水産省担当者も回答しているとおり、衛生管理区域は公道の通行を妨げてはならず、県は公道を避けて設定するよう指導しています。当該養豚場については奈良市の公道と敷地境界が明確になっていない状態です。奈良市と当該養豚場が協議され境界が確定されれば、衛生管理区域と公道が明確に区別されます。
現在、当該養豚場内については、重機やトラック等が行き交っており通行するには非常に危険な状況です。そのため通行される方が通過する場合には、農場へ声をかけて安全に通過していただくよう、当該農場が対応していると聞いていますので、敷地境界が確定するまでご理解をお願いいたします。<・>・<・>・<・>・<・>・<・>・<・>・<・>・<・>・
奈良県 農林部 畜産課 防疫衛生係
係長 前田 寛之(Maeda Hiroyuki)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL. 0742-22-1101(内線)3885
TEL. 0742-27-7448(直通)
FAX. 0742-22-1471
e-mail:maeda-hiroyuki @ office.pref.nara.lg.jp
<・>・<・>・<・>・<・>・<・>・<・>・<・>・<・>・
奈良県農林部畜産課への再質問
- タイトル
- Re: 家畜保健衛生所の指導内容について
- 日時
- 2015年1月6日(火) 午後8時39分
- 発信者
- ******
奈良県農林部畜産課
前田様ご回答ありがとうございます。
さて、奈良県家畜保健衛生所からうかがったお話は次のようなものでした。
────────────────────────────────────
「里道と敷地の境界が確定されるまでは、里道を含めた敷地全体を衛生管理区域とせざるを得ないので、村田養豚場に里道を含めた敷地に農場と関係ない人が入らないよう立入禁止の札を立てるよう指導している。したがって、立入禁止の札を確定していない里道から撤去させることはできない。"敷地境界が確定するまではご理解願います。"」
────────────────────────────────────奈良県農林部畜産課として、当該農場担当者の上記見解を追認されるということでしょうか。
しかし、家畜保健衛生所の見解は極めて不公平なものです。境界が確定していないから、里道を隣接地所有者の所有地と見なす見解が成立するならば、同じ論理で逆の見解も成立するはずです。
────────────────────────────────────
「里道と敷地の境界が確定されるまでは、農場の敷地すべてを公道たる里道とせざるを得ないので、農場の敷地のどこであっても、一般市民が自由に通行できるようにしなければならない。"敷地境界が確定するまではご理解願います。"」
────────────────────────────────────なぜ「境界が確定していないからすべて公道」はだめで「境界が確定していないからすべて農場の敷地」はよいのでしょうか。いずれも同じくらい一方的で不公平ではないですか?
そこで家畜保健衛生所に対し、当該農場に次のような指導を行うよう改めて要望いたします。
────────────────────────────────────
*里道の機能を損なわないよう、現在里道の機能を果たしている道を除外して、衛生管理区域を設定させる。
*里道の機能を果たしている道の通行をためらわせるような位置に立入禁止の札を立てさせない。
*里道の機能を果たしている道の入口に、安全と衛生管理のため注意して通行するよう促す看板を立てさせる。
↑【重要】道から外れなければ通行可能であることを明示するため。
────────────────────────────────────上記指導がなされた場合、農場が「本来敷地であるはずのところを衛生管理区域にできないのはおかしい」と言うかもしれません。そのときこそ、「敷地境界が確定(し、里道上に不正に置かれているものの撤去が完了)するまではご理解願います。」と言うべきです。
逆に里道を通行したい周辺住民からは、「元の里道は幅がもっと広かったし安全に通行できた」と苦情があるかもしれません。そのときも、「敷地境界が確定(し、里道上に不正に置かれているものの撤去が完了)するまではご理解願います。」と言えばいいでしょう。
現在の家畜保健衛生所の見解は、農場の都合のみを重視し、市民の通行権をあまりに軽視しており、まったく公平ではありません。
家畜保健衛生所に上記指導が可能であると考える根拠を記します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
農水省のQ&Aでは農場関係者が通行する場所に通行帯を設けるよう推奨している
────────────────────────────────────飼養衛生管理基準の改正に関するQ&A
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/pdf/stn_qa2.pdfQ11.農場の中に自宅がありますが、農場全体を衛生管理区域とした場合、郵便や新聞配達のバイク、宅配便、家族や友人の自家用車などの車両も消毒しなければならないのですか。また、近所の人が来たときも消毒しなければならないのですか。
(答)
- 農場全体を衛生管理区域とした場合には、農場に入る全ての人及び車両に対して消毒する必要があ ります。
- しかしながら、近所の人や生活関係車両まで全て消毒するのは、現実的には難しい面があるかと思いますので、そのような場合は、ロープや白線などの簡便な方法で結構ですので、生活関係車両や人の通行帯を設け、衛生管理区域と区分することが望ましいと考えています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
答2に注目してください。
この答2は、「近所の人」が通るような場所がある場合は、農場の敷地全体を衛生管理区域とするよりも「生活関係車両や人の通行帯を設け、衛生管理区域と区分することが望ましい」としています。
【重要】農場の敷地全体を衛生管理区域とする必要はない。
【重要】人の通行帯を設け衛生管理区域と区分することが「望ましい」。さて、当該農場の場合、現にこうして周辺住民から里道を自由に通行したいという要望が出ているわけですから、「農場の敷地全体を衛生管理区域とせず、現在里道として機能している道を通行帯して衛生管理区域から区分する」ことこそ、農林水産省が推奨する衛生管理区域の設定方針です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
家畜保健衛生所が里道を含めた敷地への立ち入りを制限する衛生管理区域を設定
することは奈良市の法定外公共物管理条例違反である。
────────────────────────────────────奈良市法定外公共物の管理に関する条例
第3条 何人も、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可期間満了後引き続いてこれらの行為をしようとするときも、また、同様とする。(1) 法定外公共物の敷地内において工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け、継続して占用すること。
- 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形質の変更をすること。
- 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。
第15条 使用者は、占用等の許可に係る行為に伴い、法定外公共物を損傷し、又は滅失したときは、 これによって生じた損害を賠償しなければならない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
家畜保健衛生所が里道を含めた敷地への立ち入りを制限する衛生管理区域を設定することは「法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為」にほかならず、奈良市の法定外公共物管理条例違反です。
事前に連絡すれば通れるのであって、物理的に通行妨害をしているわけではないので、問題ないとの説明も受けましたが、以前は夜間であろうと早朝であろうといつでも自由に通行できました。公道とはそういうものであるはずです。それが、事前に連絡しなければならなくなるというのであれば、家畜保健衛生所の行為は明らかに「法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為」です。
里道境界が確定していないことは、家畜保健衛生所が里道の利用に支障を及ぼしてよい理由になりません。家畜保健衛生所が里道を含めた農場の敷地全体を衛生管理区域とすると、必然的に里道の利用に支障が発生します。前述のように、現状以上に里道の利用に支障をおよぼさないよう、通行帯を区分して衛生管理区域を設定することが可能であるにも関わらず、あえて農場全体を衛生管理区域とする家畜衛生所の行為は、奈良市法定外公共物管理条例に違反しています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
*もし家畜保健衛生所が里道を含めて衛生管理区域とすることが条例違反でないとするとどうなるでしょうか。
【前提】
農場主は里道を農場の敷地にして自由に使いたいと考えています。→農場主は里道境界確定の協議に応じることは絶対にありません。
【理由】
里道を確定しない限り、家畜保健衛生所の指導により、里道を立入禁止にすることが可能となり、里道を実質的に占用することができるため。【結果】
敷地境界が確定しない → 家畜保健衛生所が里道を含めて衛生管理区域にする
↑ ↓
農場が里道境界の協議に応じない ← 農場にとって合法的に里道を立入禁止にできる↓↓↓ 長期にわたって里道が確定しない = 通行しにくい状況が続く ↓↓↓
里道の荒廃→(記憶が薄れるほどの年月)→里道の廃止→農場主の希望通り里道を私有地化
※特に奈良市の条例には管理上必要な場合に市長が境界確定を求められるとする条文がないことから(木津川市の条例および前身の国有財産法にはあります)、奈良市は基本的に隣接地所有者による申請主義を採っているため、里道確定の協議は難航するものと思われます。
木津川市の法定外公共物管理条例(協議による境界の確定)
第17条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためにその管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議するよう努めなければならない。
3 市長及び隣接地の所有者は、第1項の協議が整ったときは、書面により、確定された境界を明らかにするものとする。奈良市には上記に該当する条文がありませんが、第12条に基づき必要な措置として境界確定協議を求めることは可能と思います。
第12条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物の管理について必要な措置をとることができる。
(1) 占用等の許可の条件に違反したとき。
(2) 占用料を納期限までに納入しないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けたとき。
2 市長は、次のいずれかに該当するときは、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることができる。
(1) 国、独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じたとき。
(2) その他法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【通行帯を設けた場合】
敷地境界が確定しない → 条例により里道の機能を維持する必要があるため通行帯が必要
↑ ↓ ↓
農場が里道境界の協議に応じない ← 通行帯<里道 通行帯>里道
↓
里道が確定 ← 農場が里道境界の協議に応じる☆☆☆ いずれにせよ里道の機能が保たれ自由な通行が可能! ☆☆☆
↓
道の荒廃を食い止められる―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【重要】
*里道の利用に決定的な損害を与えるのは家畜保健衛生所の行為である=条例違反。
*家畜保健衛生所が自らの指導が里道利用に支障をもたらすのを知りながら農場全体を衛生管理区域に指定した結果、里道の荒廃が進んだ場合、家畜保健衛生所は市条例に基づきその損害を賠償しなければならない。※現在、市に対し、家畜保健衛生所が法定外管理条例違反となる指導を行っていることに抗議し、必要であれば農林水産省に見解を問うよう申し入れているところです。とりいそぎ木津川市議会では、ある議員さんに質問していただけることになっています。また奈良市議会、奈良県議会でも、この件について質問していただけるよう、信頼できる議員を紹介していただいています。
※「家畜保健衛生所が、里道の機能を損なわないよう通行帯を作るよう指導しているにもかかわらず、農場が受け入れない」というのと、「家畜衛生所自身が里道の機能を損なう衛生管理区域を設定するよう農場に求めている」のとでは、問題行為の主体がまったく異なります。現在のところ、最も問題があるのは家畜保健衛生所の行為であると考えています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
里道の位置は大きく変わっていない
────────────────────────────────────
添付画像1983map2008photo.jpgは、2008年時点の村田養豚所付近の航空写真に、昭和58年測量の地内平面図(第54104号)を重ねたものです。1983年時点の道が、ほぼそのまま現在も道であることがわかります。また添付画像1983map1946photo.jpgは、1946年に米軍が撮影した村田養豚所付近の航空写真に、昭和58年測量の地内平面図(第54104号)を重ねたものです。やはり、83年時点の道は、1946年の時点から変わっていないことがわかります。
すなわち、現在、奈良市側で村田養豚場の畜舎の間を通る道こそ、明治以来の里道にほかなりません。境界が確定していないと言っても多少幅が増減する程度のことで、過去の航空写真および測量地図から、里道の位置が現在の道から大きくずれている可能性は皆無です。
それにも関わらず、里道境界がわからないことを理由に、里道が存在しないかのような衛生管理区域を設定するのは、あまりに乱暴ではないでしょうか。現実に人が通り、里道の機能を果たしている道は存在しているのです。
加えて、木津川市側の里道は確定しています。しかしながら家畜保健衛生所が里道部分を衛生管理区域から除外しているとの情報はありません。しかも現実には、確定した里道は通行可能な状態になく、様々なものが置かれ通行できない状態です。
この状況で、家畜保健衛生所が里道を除外して敷地全体を衛生管理区域に指定すると、一部代替路によってかろうじて保たれて来た里道の機能に、家畜保健衛生所がとどめを刺す形となります。この場合、里道の通行を妨げる行為を行っているのは、農場ではなく家畜保健衛生所です。
家畜保健衛生所は、里道の機能を維持する形で衛生管理区域を設定しなければなりません。繰り返しになりますが、農林水産省が通行帯を設けるよう推奨していることを無視し、あえてそうしないことは、故意に里道の通行に支障を及ぼす行為であり、市の条例違反です。
────────────────────────────────────
以上をふまえて、もう一度要望を書きます。
当該農場に次のような指導を行うよう要望いたします。
────────────────────────────────────
*里道の機能を損なわないよう、現在里道の機能を果たしている道を除外して、衛生管理区域を設定させる。
*里道の機能を果たしている道の通行をためらわせるような位置に立入禁止の札を立てさせない。
*里道の機能を果たしている道の入口に、安全と衛生管理のため注意して通行するよう促す看板を立てさせる。
↑【重要】道から外れなければ通行可能であることを明示するため。
────────────────────────────────────上記要望を受け入れられない場合は、下記についてお答えください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
*現在里道の機能を果たしている道に通行帯を設け衛生管理区域と区分することができない理由をお答えください。
*里道と敷地の境界が確定していないことを理由に、農場に里道の通行を妨げる衛生管理区域を設定させることができる法的根拠を示してください。
*誰の(どのレベルの)責任で里道を含めた敷地全体を衛生管理区域に指定しているのかお答えください。
*その判断を県畜産課として承認しているのかどうかお答えください。
*その判断を農林水産省も承認しているのかどうかお答えください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もう一つ質問があります。
家畜保健衛生所の説明は昨年2月からコロコロと変わっております。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○2月に立入禁止の札を撤去させるよう指導してほしいとお電話した時
[応対した女性]
公道を衛生管理区域にすることはできないので、次回訪問時に立入禁止の札を撤去するよう指導する。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○木津川市役所管理課の方が6月に同様の申し入れをした際受けた説明
(12月に管理課へ相談した際そのようなことがあったと説明を受けました)*敷地の間を公道が通っている場合、公道を含めて衛生管理区域にできる。
*衛生管理区域に設定された以上、公道であっても、区域内に入る際には消毒が必要。
*したがって、通行したい場合は、事前に電話で連絡してほしい。
*農場従業員が消毒の準備などして適切に対応する。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○上記説明を聞き、あまりにおかしいので、家畜保健衛生所へ赴き、担当者に説明を求めた際言われた内容
*里道と敷地の境界がわからないので、里道を含めて衛生管理区域にせざるを得ない。
*衛生管理区域に設定した以上は立入禁止の札を立てなければならない。
*「家畜保健衛生所が」立入禁止の札を立てるよう要請している。
*立入禁止の札を撤去させることはできない。
*事前に連絡すれば通行できるのだから、物理的に通行を妨害しているのではなく問題ない。
*当該農場は連絡をもらえれば安全に通行できるよう案内すると言っている(消毒の必要はなくなったらしい)。↑これらに対する反論はすでに述べました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○農林部畜産課前田様の説明
*事前連絡は必要なく、現地で農場へ声をかければよいように読める。
*声をかける理由が重機が危ないからに変わっている。県畜産課としては、通行する人にどのような行動を求めているのでしょうか。
「里道の機能を果たしている道を自由に通行してもよいが、危ないので通過する際にはなるべく農場に声をかけてほしい」程度にトーンダウンしているようにも読めるのですが、その程度でよいと理解してかまわないのでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、以上につきご回答お願いいたします。
なお、ご回答は協力をお願いしている議員のみなさま、市の管理課などにも見ていただき、今後の対応を検討する材料にさせていただきますことを予めご承知置き下さい。
奈良県農林部畜産課からの回答
- タイトル
- ****** 様
- 日時
- 2015年1月14日(水) 午前8時42分
- 発信者
- 奈良県農林部畜産課
******様
再度のご要望、ご質問に回答します。
村田養豚場については今後も家畜伝染病予防法に基づき指導を継続いたします。**************************************
奈良県 農林部 畜産課 防疫衛生係
係長 前田 寛之(Maeda Hiroyuki)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL. 0742-22-1101(内線3885)
TEL. 0742-27-7448(直通)
FAX. 0742-22-1471
e-mail:maeda-hiroyuki @ office.pref.nara.lg.jp
**************************************奈良県農林部畜産課への再質問
- タイトル
- Re: ****** 様
- 日時
- 2015年1月14日(水) 午後2時44分
- 発信者
- ******
奈良県農林部畜産課
前田様ご回答ありがとうございます。
まったく回答になっておりません。きちんと質問にお答えください。
要望を受け入れるのか、それとも拒否するのかすら明言できないのでしょうか?最低限どの条文、どのガイドラインが「里道を含めて敷地全体を衛生管理区域としなければならない」根拠になるのかお答えいただきたく思います。
もう一度要望と質問を書きます。
当該農場に次のような指導を行うよう要望いたします。
────────────────────────────────────
*里道の機能を損なわないよう、現在里道の機能を果たしている道を除外して、衛生管理区域を設定させる。
*里道の機能を果たしている道の通行をためらわせるような位置に立入禁止の札を立てさせない。
*里道の機能を果たしている道の入口に、安全と衛生管理のため注意して通行するよう促す看板を立てさせる。
↑【重要】道から外れなければ通行可能であることを明示するため。
────────────────────────────────────上記要望を受け入れられない場合は、下記についてお答えください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
*現在里道の機能を果たしている道に通行帯を設け衛生管理区域と区分することができない理由をお答えください。
*里道と敷地の境界が確定していないことを理由に、農場に里道の通行を妨げる衛生管理区域を設定させることができる法的根拠を示してください。
*誰の(どのレベルの)責任で里道を含めた敷地全体を衛生管理区域に指定しているのかお答えください。
*その判断を県畜産課として承認しているのかどうかお答えください。
*その判断を農林水産省も承認しているのかどうかお答えください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
以上よろしくご回答お願いいたします。
これ以降奈良県農林部から返答はありません。
「里道(りどう)」とは、明治の地租改正の際、国道県道に次ぐ「公道」として国有とされた道路です。長らく国が所有者とされる一方で、管理は地方自治体に任される制度となっていましたが、2005年に里道や水路などの法定外公共物が、国から地方自治体に譲渡され、現在では各地方自治体が所有し管理しています。
現在、京都府木津川市の浄瑠璃寺裏の谷あい、奈良市東鳴川にある村田養豚場が、敷地の間を通る里道を、2003年前後から実質的に占用し、一般市民の通行を妨げています。当該里道の木津川市側では、木津川市の法定外公共物管理条例に基づき、平成19年(2007年)、里道境界が確定され、行政指導により里道上にあった小屋(村田養豚場が里道隣接地所有者の許可無く設置したもの)が数年がかりで撤去されました。
一方、当該里道の奈良市側では、奈良市の法定外公共物管理条例に、里道隣接地所有者に境界確定協議に応じることを義務づける規定がないことから、奈良市は境界確定について硬直的な申請主義を貫いており、村田養豚場が境界確定を申請しないことを理由に、奈良市は当該里道と敷地の境界を確定しようとしません。その結果、里道の実質的な占用が放置され続けています。しかし奈良市公有財産規則第18条に基づき、奈良市建設部長には、村田養豚場の敷地の間にある里道について、すみやかに境界確定手続きを進める義務があると考えます。
私たちは一日も早く、村田養豚場の敷地と里道の境界を確定し、里道の両側にある敷地のそれぞれを囲う板塀もしくは柵を設置することが絶対に必要だと考えています。そうすれば、たとえ犬の放し飼いが行われたとしても、その影響を敷地の中にとどめることができます。