関連法規

関連法規をまとめました。

(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること

木津川市法定外公共物管理条例

(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

奈良市法定外公共物の管理に関する条例

第一条  公共団体ニ於テ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ条件ニ反シテ使用スル者ニ対シ管理者タル行政庁ハ地上物件ノ撤去其ノ他原状回復ノ為必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得

大正三年法律第三十七号(公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律)

(動物の占有者等の責任)
第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

民法718条

(犬の係留)
第5条 犬の所有者等は、飼い犬を、逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのない方法で常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 飼い犬を制御することができる者が、その犬を制御できる引き綱、鎖等でつないで運動させ、又は移動させるとき。
(2) 盲導犬、警察犬その他規則で定める犬をその目的のために使用し、又は人に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
(3) 屋内又はおり若しくは囲いの中で外部と隔絶して飼養するとき。
(4) その他規則で定めるとき。

(措置命令)
第10条 知事は、前条第1項の規定による立入調査の結果、人の生命、身体又は財産に対する危害の防止のための措置が必要と認めるときは、飼い犬の所有者等に対し、当該措置を命じることができる。

第18条 第10条の規定による措置命令に従わなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。

京都府 動物の飼養管理と愛護に関する条例

(犬の飼い主の遵守事項)
第五条 犬の飼い主は、前条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 次に掲げる方法により、常に、飼養する犬が人の生命等を侵害することのないようにしておくこと。
ア 飼養する犬の形態、性状等に応じ、丈夫な綱、鎖等で固定的な工作物等に係留すること。
イ 飼養する犬の形態、性状等に応じ、おり、囲い等の障壁の中で飼養すること。
ウ 飼養する犬を連れ出す場合にあっては、飼養する犬の形態、性状等に応じ、丈夫な綱、鎖等で保持する等これを制御できるようにしておくこと。
エ アからウまでに掲げるもののほか、規則で定める方法
二 犬の種類、発育状態等に応じて適正な運動をさせること。
三 犬の生態、習性及び生理を理解した上で、当該犬に適したしつけを行うこと。

(措置命令)
第十四条 知事は、犬の飼い主が第五条第一号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、当該犬の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 係留すること。
二 口輪をつけること。
三 前二号に掲げるもののほか、犬による人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置を講ずること。

第十九条 第十四条の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

奈良県動物の愛護及び管理に関する条例